弁護士神原元 @kambara7 
今日の桜井誠-有田芳生の事件の判決。 
何が凄いかというと、原告であるはずの桜井の過去の発言が片っ端から事実認定され、 
差別的言動解消法に違反すると判断されてしまったことだ。 
つまり、結果として、被告である有田さんの発言ではなく、 
原告である桜井誠の発言を断罪する判決だったわけだ。 
裁判所は、そのような事実認定にたって「差別扇動そのもの」という有田さんの論評は 
「前提となる事実の重要な部分において真実である」と断じた。 
被告の立場からすれば、これ以上の成果は考え難い、完全で完璧な判決である。 
訴えられ被告となることで、かえって相手側にダメージを与えたとすら言える。 
原告側の今後の活動に、この判決は重くのしかかっていくだろう。 
何より、その活動や言動の多くが、差別的言動解消法にいう、不当な差別的言動に該当する、 
と裁判所にガッチリ認定されてしまったのであるから。 
彼らが真っ当な政治活動を行うためには、先ず、過去の言動について反省しなければならない。 
ヘイトスピーカーやその擁護者たちは、繰り返し 
「ヘイトスピーチに定義はない」と言い続けてきた。今後彼らにはこの判決を見せれば良い。 
裁判所は、桜井の過去の多くの発言を、しっかり「不当な差別的言動」だと認定し、 
断罪したのである。この判決は、リーディングケースになるだろう。