「難病を申請したけれども申請が受理されなかった。
でも医療がかかって大変!」
そこで軽症かつ高額制度が使えます。
前回の続きです。
軽症かつ高額制度は
1か月の医療費総額が33,330円をこえる月が
年間3回以上あ
に申請できます。
この医療費とは
難病に関わる治療に関わるものです。
また、医療費の総額とは窓口で実際に支払った額ではありません。
自己負担割合が3割の場合は自己負担額が10,000円、
2割負担の場合は6,670円、
1割負担の場合は3,330円
を窓口で支払った場合です。
この年間3回以上の3回とは、
過去1年間をさかのぼ
ちょっとわかりにくいですね。
例えば、
5月に申請する場合は、
前年の5月から
医療費総額が33
3回以上あれば申請できます。
難病と診断されてから12カ月たっていないとどうなるの?
難病指定医が発症を認めた月(「臨床調査個人票」
この間に33,330円を超える月が3回以上あった場合に対象と
臨床調査個人票に発症年月日が「不明」って書いてあるんだけど、
申請日のある月以前の12か月の期間に
33,330円を超える月
申請したらどのくらいお金払うの?
自己負担割合は2割になります。
自己負担割合がもともと1割もしくは2割の場合はそのままです。
自己負担の上限額は?
収入によります。
一般的な収入の場合は、
自己負担上限額が10,000円になりま
「難病情報センター」より
http://www.nanbyou.
特定医療費受給者証と共に
自己負担上限額管理票
という小さなノー
役所から送られてきた封筒に入っています。
この自己負担上限額管理票大事にしてください。
医療機関を受診した際、
受診する際に、保険証とセットにして持ち歩いてくださいね。
自己負担の累計額が自己負担上限額に達した後も、
なぜか?
高額かつ長期
という制度があるからです。
また、制度です…
この制度の説明は次回に!