「難病を申請したけれども申請が受理されなかった。

でも医療がかかって大変!」

 

そこで軽症かつ高額制度が使えます。

 


前回の続きです。

 


軽症かつ高額制度は

1か月の医療費総額が33,330円をこえる月が

年間3回以上ある場合

に申請できます。

 


この医療費とは

難病に関わる治療に関わるものです。

 

また、医療費の総額とは窓口で実際に支払った額ではありません。




自己負担割合が3割の場合は自己負担額が10,000

2割負担の場合は6,670

1割負担の場合は3,330

を窓口で支払った場合です。


 

この年間3回以上の3回とは、

医療費申請の書類を出す日が含まれる月から

過去1年間をさかのぼって数えます。




ちょっとわかりにくいですね。


例えば、

5月に申請する場合は、

前年の5月から

医療費総額が33,330円を超える月が

3回以上あれば申請できます。



難病と診断されてから12カ月たっていないとどうなるの?

 


難病指定医が発症を認めた月(「臨床調査個人票」の発症年月欄に記載された月)から、申請日の属する月が対象となります。

この間に33,330円を超える月が3回以上あった場合に対象となります。

 

 



臨床調査個人票に発症年月日が「不明」って書いてあるんだけど、どうなるの?

 


申請日のある月以前の12か月の期間

33,330を超える月3回以上あった場合に対象となります。

 




申請したらどのくらいお金払うの?

 



自己負担割合は2になります。

自己負担割合がもともと1割もしくは2割の場合はそのままです。



 

自己負担の上限額は?



収入によります。

一般的な収入の場合は、

自己負担上限額が10,000になります。


 

説明: 説明: http://www.nanbyou.or.jp/at_files/0000/1961/20180227_01.jpg

「難病情報センター」より

http://www.nanbyou.or.jp/at_files/0000/1961/20180227_01.jpg

 

 



特定医療費受給者証と共に

自己負担上限額管理票

という小さなノートみたいな冊子が

役所から送られてきた封筒に入っています。


この自己負担上限額管理票大事にしてください。



医療機関を受診した際、

医療費総額と自己負担分の金額などを書いてもらいます。

受診する際に、保険証とセットにして持ち歩いてくださいね。

 



自己負担の累計額が自己負担上限額に達した後も、

各医療機関で記載を続けてもらってください。

 



なぜか?


高額かつ長期

という制度があるからです。

 

 

また、制度です…



この制度の説明は次回に!