親が老健などの高齢者の施設に入所するんだけど
費用がやっぱりかかってどうしようって思ってませんか?
介護保険負担限度額認定証
を入手してください。
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(介護型の療養病院)やショートステイを利用する場合は、
限度額認定証を提示すると負担額が安くなる場合があります。
施設を利用する場合は
①居住費(入所にかかる費用)
②食費
です。
低所得の場合は
この2つの負担が軽くなるのです。
条件は以下のとおりです。
① 入所する本人及び同一世帯の人全ての人が住民税非課税であること
② 入所する本人の配偶者(別居の場合も含む)が住民税非課税であること
③ 預貯金の合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者と合わせて2,000万円以下であること
この条件に当てはまるか不明なことあると思います。
そんな時は、役所に電話で聞く、もしくは直接窓口に行きましょう!
介護保険課保健給付係が窓口であることが多いです。
よくわからなかったら
まず入所される方の住民票のある役所の介護保険課の窓口に行って聞きましょう!
※個人情報保護の点で電話では教えてくれない場合があります。
負担額は4つに分かれています。
第1段階が所得が最も少ないです。
収入(年金収入)や貯金に応じて
施設の居住費及び食費の負担割合が軽減されます。
例えば、
食費は
標準である第4段階の人が1,380円/日
に対して
第1段階だと300円/日
になります。
だいぶ変わりますね!
介護保険負担額認定証は施設入所後に申請しても、
施設に入所した日の同月中に施設へ提示すれば有効です。
つまり、3月10日に入所したら3月中に!
手続きでよくわからなかったら
施設の相談員さん、もしくはケアマネに聞きましょう。
入所される人が住民税非課税であれば
この制度の対象である可能性が高いです。
よくわからなかったらえんみにご相談ください!