お金がない…どうしよう?
お金がなくなっちゃった理由はさまざまですよね。
解雇されちゃった、
仕事がなんだか長続きしない、
貯金なくなっちゃった、
友達のところに転がり込んでたけどこれ以上いられない、
病気で働けない、
とにかく動けない、
仕事したいけど病気でできない、
仕事したいけど親から離れらない、
仕事したいけど子どもの世話をしている、など
今までに聞いてきたお話の例です。
お金がないのは、自己責任?
会社の経営が悪くて解雇された人、あなた社長でしたか?
がんを患っている人、どうやったらがんを患うのでしょうか?
うつを患っている人、どうしたら積極的にうつ症状になるのでしょうか?
親を一生懸命介護している人、子どもを一生懸命育てている人は家族を大事にしている人ですね?
人にはそれぞれ事情があるんです。
そしてその事情はその人にとってとってもとっても深刻な事情なのです。
自分のことを責めないでください。
お金に困ったら生活保護を受けましょう。
生活保護とは日本に住んでいる人全員が持つ生活に困った時に受けられる当然の権利です!
困ったら役所に相談しましょう!
役所には生活福祉課という相談窓口があります。
しばらくしたらお金が入ってくるんだけど、今困ってる!という場合は、生活福祉資金貸付制度を利用できます。
役所の生活福祉課か社会福祉協議会へ相談してください。
保証人がいると無利子で、保証人がいると低利子(年1.5%)で借りられます。
あくまで貸付なので、お金を返せることが条件になります。
また、収入が少ないこと、65歳以上であること、障がいがあることなど他に条件があります。
カード会社はすぐにお金を貸してくれます。(会社は商売ですから!)
でも、気がつくと利子で大変な金額になることが多いです。
できる限り国の制度を使ってお金も借りると後々楽ですよ!
生活保護の話に戻ります。
生活保護を受ける条件は?
①収入が少ない、もしくは収入がないこと。
②貯金がないこと。だいたい10万円以下です。
以上です。
これだけ?
そうです。だって、お金がない人のための制度ですから!
もちろんそこから細かい条件はあります。
国の基準で家賃の上限があります。引っ越さなければならないこともあります。
生活保護を受けられるようになるまで何度も役所を行き来しなければならないことがあります。
お家ごとに状況が違うので、これを持って役所へ行けば何回も行かなくても大丈夫!とは言えません。
直近で自分の銀行の口座をすべて記帳して持っていくこと、賃貸契約書を準備すること、これは最低条件です。
後は、役所から言われたものを正確に持って行ってください。
家からやっと出て役所に行った方、がんばりましたね。
あともうちょっとです。
生活保護が受けられますよ、となると(「申請を受理される」とも言います)、
担当者がつきます。
ケースワーカーです。
このケースワーカーは役所の職員です。
必ずしも人の気持ちを理解することを学んできた人ではないです。
中には一生懸命事情を聞いてくれる人もいます。
お金(「保護費」と言います)を渡してくれる人だからと言って、ケースワーカーは必ず従わなければならない怖い人だと思わないでください。
相談相手でもあるのです。
生活保護を申請したから、子どもと離れて暮らさなければならないことはありません。
生活保護を申請したから、節約して生活しなければならないことはありません。
生活保護を申請したから、ディズニーランドへ行っちゃいけないことはありません。
生活保護を申請したから、携帯電話を使っちゃいけないことはありません。
生活保護を申請したから、病院に行っちゃいけないことはありません。
生活保護を受けていると大きな声で言う必要はありません。
生活保護を受けていると陰口を言われる理由はないです。
お金がないのはお家ごとに理由があるんです。
お金に困ったら、堂々と生活保護を受けましょう!