介護保険支払ってるけどどうやって使うの?どうやったら使えるの?と思っていませんか?
 
気がついたら、お金がばんばん収入から引かれて、介護保険って何⁈って思いますよね。
 
介護保険は将来介護が必要な時に利用できる保険制度です。
ただし、介護保険は申請しないと使えません。
これは制度あっても知らなくて使えなかったという日本の制度のよくない所ですね!
 
どこで申請するのか?
役所に行かなくても大丈夫です!
地域包括支援センターで申請できます。
(地域によっては高齢者相談センターなど別の名前が付いていることがあります)
地域包括支援センターは土曜日も開いているところや日曜日も開いているところもあります。
電話で予約してから行くと待つことがないです。
地域包括支援センターにいる人は、役所の職員ではなく、介護や看護に詳しい専門家です。
 
申請書はインターネットで「◯◯役所(住んでいる場所)」「介護保険」「申請書」で見つけられますし、地域包括支援センターにも置いてあります。
申請書の書き方がわからなかったら、地域包括支援センターで書き方から教えてもらうことができます。
介護保険証お持ちですか?と聞かれます。
65歳になったら役所から介護保険証が郵送されています。必要なかったらどこかいってますよね?大丈夫です。手元になくても申請できます。
そして、日本の書類にしては珍しく印鑑がいりません!
 
申請の際に大事なのは主治医がいることです。
主治医とは、介護が必要な方の身体のことを今一番知っている医者のことです。
中には意見書を書かない医者もいるようなので、事前に医者に聞く事をオススメします。
 
40歳から保険料支払っているので、40歳から使えるのですが、40歳から65歳までの人は特定の病気(がんの末期など)の理由がないと使えません。地域包括支援センターへどの病状だと申請できるのか確認した上で、医者にその病状に当てはまっているか確認してください。
※先に地域包括支援センターへ確認してください。思っているより医者は制度のことを知りません!
 
申請したら何が起きるか?
調査員が調査(認定調査)に来ます。
※調査員は調査の時だけ会う役所の職員です。
より正確な情報を伝えるために、可能な限り家族が同席しましょう。
家にいる時は家に、施設に入所している時は施設へ、入院している時は病院に来ます。
住民票を置いている場所と違うところに住んでいる場合は、今住んでいるところに来てくれます。
大事なのは住民票のある役所へ申請することです!
調査では、「今の季節は?」なんていう認知症(いわゆる痴呆、ボケですね)をチェックする質問もされます。
良い答えをする方が多いので、がんばればできることは「がんばらないとできない」などと答えるのがいいです。
 
後は、1ヶ月くらい待つだけです。
どうしても待てない場合は、地域包括支援センターへ相談しましょう。
介護保険は申請日から使えます。
1ヶ月以上待っても
 
認定は、「非該当」「要支援」「要介護」に分かれます。
要支援、要介護には数字がくっついていて、数字が大きい方がより重いです。
つまり、要介護5が一番介護度が高い状態です。
結果に納得いかない場合は、地域包括支援センターの方と相談しましょう。
 
非該当、要支援の場合は地域包括支援センターの職員、要介護の場合はケアマネジャー(ケアマネ)が相談にのります。
ケアマネは自分で決める必要があります。
なぜか?
介護保険は申請主義で契約が必要だからです。
申請しても介護保険を使用するか否か決めるのは自由です。
地域包括支援センターにお願いしてもケアマネを選んでくれることはほぼないです。
なぜか? 
介護保険が申請主義であり、地域包括支援センターは責任を追いたくないからです。
 
今後もいろいろなサービスを使う度に、毎回相手と契約する必要があります。
家の契約とは異なり、介護保険における契約は「個人情報を預かります、よろしいですか?」という内容です。
 
ケアマネは、自宅の近所がいいです。
なぜならば、何かあったらすぐ駆けつけてくれる可能性が高いからです。
実際、家で転んで起き上がれなかった時にケアマネに家に来てもらって起き上がらせてもらった人もいます。
相談にのってくれる担当者が決まれば、後は担当者とよく話すだけです。
この相談は無料です。つまり地域包括支援センターやケアマネへ支払うことは一切ありません。
 
最後に大事なこと。
いろいろ相談して家族関係や家の中の状態を知るケアマネ、代えることできます。
ケアマネには家の中のことだけではなく家族関係も話す必要が出てきます。
気を遣って話す人に相談しますか?
気兼ねなく話せる人にお願いしましょう。
ケアマネを変更するには地域包括支援センターへ相談してください。
直接ケアマネへ辞めてほしいと言う必要はありません。
 
 
介護保険の申請は以上です。
実際の使い方は、
ぜひ、役に立ててください。
 
 
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