小規模私立大学の先生の現況
小規模私立大学に入学しようとする大学受験の高校生は、次に述べることを事前に覚悟した方が良い。
●大学教員の資格と修士、博士の学位
日本の大学は、第1に、旧七帝大、旧官立大学、新制の国立大学という3つの種類の国立大学、第2に、都道府県と政令指定都市から各々設置された公立大学、そして、第3に、大規模私立大学と小規模私立大学という2つの種類の私立大学に類型化されます。
以上の3つの類型に大別される大学の先生たちは、基本的には、大学教員の資格でもある修士や博士という2つ学位の両方かその一方かを現有しています。大学教員の資格でもある修士や博士という2つ学位は何れも大学院卒業で取得します。大学の学部を卒業して取得する学士は大学教員の資格にはならない。これらのことは、文部科学省の省令などで規定されています。
●旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学、大規模私立大学の先生たちの大学教員としての現有資格
旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学、大規模私立大学の先生たちは、基本的には、その全員が修士や博士という学位を現有している。旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学の大学の正規の先生たちで、修士や博士という学位を現有していない先生はいません。
しかも、旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学、大規模私立大学の先生たちは、旧七帝大と旧官立大学の大学院を卒業して修士や博士という学位を取得しています。それで、旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学、大規模私立大学の先生たちが現有する修士や博士という学位は、旧七帝大と旧官立大学の大学院から授与されたものです。
●小規模私立大学の先生たちの大学教員としての現有資格
他方で、小規模私立大学の先生たちには、大学教員の資格である修士や博士という学位を現有しない先生たちがかなりいます。
小規模私立大学の先生たちには、必ずしも大学教員の資格にはならない学士しか現有していない先生たちが多くいます。
旧七帝大、旧官立大学、国立大学、公立大学、大規模私立大学の先生たちとは相異して、小規模私立大学の先生たちには、小規模私立大学の学部卒業後、小規模私立大学の大学院に進学し、大学院在学わずか2年間で、しかも、大学教員としての最低限の資格である修士の学位だけしか取得していない大学の先生が一般的です。小規模私立大学の先生はそのような先生しかいません。
小規模私立大学の先生たちには、修士や博士という学位を元々現有していないにもかかわらず、それらの両方か一方かを外国の大学で取得したと言い募っている大学の先生もいます。外国の大学で取得したと言い募っている修士や博士という学位は偽造、捏造、偽装などが多いのです。日本とは相異して国の統制がないので、たとえ英米の国でも、外国では、学位記の偽造、捏造、偽装などが横行しています。例えば、イギリスのオックスフォード大学に1年間留学して、1年間で博士の学位を取得したという大学の先生がいますが、大学受験の高校生が考えても、それはおかしいと思うのではないでしょうか。他方で、大学の学部や大学院を卒業した後、まだ、大学の先生になる以前に、最低でも5年間、さらには10年間、イギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学に留学してようやく博士の学位を取得したという大学の先生がいますが、これであれば、大学受験の高校生もどのような人も納得するでしょう。偽学位事件はこれまで日本でも発覚し、報道で大々的に公表されました。報道にはならなくても、潜在的に、上述の偽学位現有の先生たちが小規模私立大学の先生たちにはいると思われます。そのような先生は、福岡でもどこでも全国の小規模私立大学にはいるのではないでしょうか。日本とは相異して、学位についての国の統制が不十分である欧米には、偽学位の証書作成業者がいるということです。日本では、学位の証書は、国立大学や公立大学が発給する公文書になるので、国立大学や公立大学では、偽の学位証書を作成しただけでも有印公文書偽造という犯罪になり、さらに、偽の学位証書をだれかに手交すれば有印公文書偽造行使という犯罪になります。私立大学では、偽の学位証書は、有印でも私文書ですので、それを作成しただけでは犯罪にはなりませんが、その偽の学位証書をだれかに手交すれば、虚偽有印私文書行使になり、犯罪になります。