竹林の七賢人は次の通り旧七帝大生の義務を曰う。

 旧七帝大卒業生は、護民の義務を負い、国民や民衆の役に立たなければならない。それは、旧七帝大の学生や大学院生が国民の納税を原資とする公金によって人的施設と物的施設で学術技芸の蘊奥を考究し、その教育を受けたからである。

 旧七帝大出身者は私利私欲で私的蓄財を行なってはならない。 

 旧七帝大以外の大学の出身者は、国家社会の安寧秩序、国家国民の福祉、国家公共の安全に対して何ら責任を有さない。