自民党政治資金キックバック問題と東京地検特捜部の強制捜査について
自民党政治資金キックバック問題について、東京地方検察庁特捜部の捜査、あろうことか、強制捜査が行われている。物価上昇で生活に困窮し、新しい税制で高額課税に苦悩し、納税の高額さに困窮する国民は、政治家らによる適法な政治資金の悪意の違法な裏金化に悲憤慷慨する。厚顔無恥にも税務署職員らは課税と納税の事務を善良な国民に押し付ける。
ところで、「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」という検察庁法第14条但書の条規には、法務大臣は、検察官の「個々の事件の取調又は処分」について、検事総長だけを指揮することができると規定されている。これまでの上記の指揮権発動の明確な事例として、当時の総理の意向を受けたと思われる当時の法務大臣は、昭和29年の造船疑獄事件において重要法案審議中を理由に当時の検事総長に対して当時の与党幹事長の第三者収賄容疑での逮捕請求を無期限延期させて、強制捜査から任意捜査への切り替えを命令した。