争点5の考察
私を整備管理者に選任する理由がわかりません。
道路運送車両法では1人の整備管理者で29両迄管理出来る事になっております。
他の受託事業者から選任出来ない事情でもあったのでしょうか?
本来であれば、市担当職員を整備管理者として選任するべきです。(整備管理者になるのに運輸関係者と言う限定は、ありません。)
入札の度に委託事業者の中から整備管理者を選任し運輸局に届出るのは面倒です。
無断選任であれば、入札の度の変更届を省略出来ると考えたのかな?
問題なのは、無断選任です。
これは、私文書偽造罪になります。
浅口市には、当社を排除したい、しかし、整備管理者の名義を使用したいと、悪事を画策しなければならない事情があったのでしょうか?
以上争点1~5迄の全てに於いての不法行為は、井〇鉄道又は北〇バスを優遇する為であって、浅口市としては、何のメリットもない事です。
浅口市には不法行為をしなければならない理由は存在しません。〇長の個人的事情により、市職員に命じた結果ではないでしょうか。