前回の続きで、最終回ですニコニコ

保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。

 

 

10 、保険金額等が削減される場合

 

■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。
■多くの保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に
陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約
時の保険金額等が削減されることがあります。

 

11 、保険金等のご請求について

 

■保険金等の支払事由に該当した場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた
場合等についても、すみやかに保険会社(募集人、最寄りの営業部門または保険会社の総合サービスセンター)にご連絡ください。
■ご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等は保険会社にご連絡
 ください。
代理請求について
● 保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約により、指定代理
 請求人が請求を行うことができます。
ご契約者は指定代理請求人の方に対し、「ご契約の内容」および「代理請求ができること」を必ずお伝えください。
ご住所等を変更された場合
● 保険会社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更
 された場合には、必ず保険会社にご連絡ください。

 

12 、ご相談・ご照会・苦情等の受付先

 

■ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情等につきましては総合サービスセンターへご連絡ください。

■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさま
 ざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/)
■「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、
 契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定
 審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

 

 

最後に

 

改めまして

 

保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。

 

契約時に必ず説明がありますが、その場では理解できない事もあると思います。

 

とても大切な内容ですので、後々トラブルにならないように契約の前にしっかり目を通しておいて、不明な事がありましたら契約時に必ず確認するようにしてください😄