前回の続きの続きの続きですニコニコ

全5回の4回目です😊

 

保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。

 

 

⑤ご契約内容等の確認制度について

 

保険会社の社員または保険会社で委託した者が、ご契約の申込後、または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。

 

⑥保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について

 

■第2回以後の保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。

払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。

 

猶予期間は払い方(月払や年払)によって違いますので、契約時にしっかり確認してくださいねニヤリ


■猶予期間内に第2回以後の保険料が払い込まれない場合、ご契約は失効してしまいます!

 

■「責任開始期に関する特約」を付加する場合、第1回保険料の払込みの猶予期間は、払込期間満了の日の属する月の翌月1日から翌々月末日までとなります。猶予期間内に第1回保険料が払い込まれない場合、ご契約は無効となってしまいます

 

⑦効力を失ったご契約の復活について

 

■効力を失ったご契約でも、失効日から3年以内(特別条件が適用されている場合は2年以内)であれば復活を申し込むことができます。


■この場合、次のとおり取り扱います。

改めて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。
● 失効している期間の
延滞保険料のお払込みが必要となります。
● ご契約の復活を保険会社が承諾した場合、「延滞保険料を保険会社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時から、保険契約上の保障が開始されます

 

⑧ご契約の解約と解約返戻金

 

加入する保険には、保険期間を通じて解約返戻金があるかないかを必ず確認してください

 

⑨現在のご契約を解約・減額等して、新たなご契約をお申込みになる際の留意事項

 

現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下、同じ)して新たなご契約をお申込みになる場合、以下の点でご契約者に不利益となることがあります


■現在のご契約についての留意事項

 

● 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合は、全くないか、あってもごくわずかです。


● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場合があります。

 

■新たなご契約についての留意事項


● 保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。


● 新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があります。


● 新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。


● 詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。


● 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。


● 新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合や、責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、保険金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
 

 

今回はここまでです😊

 

あと1回爆笑