前回の続きの続きです
全5回の3回目です😊
保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。
3 、保障の責任開始期について
■責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を保険会社が受け取った時(※)」
または「告知の時」のいずれか遅い時
「責任開始期に関する特約」を付加する場合
「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」または「告知の時」のいずれか遅い時
(※)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「保険会社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
■生命保険募集人は、お客さまと保険証会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
4 保険金等をお支払いできない場合等
次のような場合には、保険金等をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除できません
支払事由に該当しない場合
例:責任開始期前に生じた傷害や疾病の場合(約款に定めがある場合を除きます。
免責事由に該当した場合
例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、年金受取人等の故意によるとき
告知義務違反による解除の場合
重大事由による解除の場合
■保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、 ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除されたとき
保険料のお払込みがないことによる失効の場合
保険契約について詐欺による取消しの場合
年金等の不法取得目的による無効の場合
上記のような場合には、保険金等をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除できません。
今回はここまでです
あと2回