保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。

 

 前回の続きですニヤリ

 

2 健康状態や職業等の告知義務について

 

■ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。


■過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、「告知書」で保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください


■ご契約者間の公平性を保つために、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っており、ご契約のお引受けをお断りすることがありますが、「年金の削減」「特定障害の不担保」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けすることもあります。


■傷病歴のある方への引受範囲を拡大した商品も販売しています。


告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。


生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
 

 

傷病歴等がある方への引受対応について

 

■ご契約者間の公平性を保つために、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っており、ご契約のお引受けをお断りするこ
とがありますが、
「保険金の削減」「特定障害の不担保」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けすることもあります。


■傷病歴のある方への引受範囲を拡大した商品も販売しています。

 

注意告知が事実と相違する場合

 

故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。


● 責任開始日から2年を経過していても、年金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合、ご契約や特約を解除することがあります。


● ご契約や特約を解除した場合には、年金等をお支払いすることや、保険料のお払込みを免除することはできません。


● ただし、「年金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。


■上記以外にも、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合詐欺による取消しを理由として、年金等をお支払いできない
ことがあります。


● この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

 

今回はここまでですニコニコ

 

あと残り三回です‼️