保険業法では、募集時に保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為などが禁じられており、そのような禁止行為に違反した者に対しては刑事罰が科せられることがあるとされています。
契約時に必ず説明がありますが、その場では理解できない事もあると思います。
とても大切な内容ですので、是非契約の前に一度目を通して、不明な事がありましたら契約時に必ず確認するようにしてください😄
全5回に分けて投稿します
■契約前に交付される「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載していあります。
ご契約前に必ず読んでいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■このほか、支払事由やご契約の内容に関する事項は『ご契約のしおり・約款』に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
内容は保険会社や加入する商品によって若干異なりますのでそれぞれご確認ください。
今回はほぼ共通する項目について説明しますので、是非、ご契約の前に一読ください
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1 クーリング・オフ制度について
。■申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または「重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して決められた日数以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)ができます。
日数は保険会社によって異なりますので、気をつけてくださいね。
■「お申込みの撤回等の書面」の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。
ただし、「お申込みの撤回等の書面」の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■お申込みの撤回等があった場合には、保険会社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
■保険会社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
■保険会社の指定する医師の診査が終了した場合や、法人を契約者とする場合等は、このお取扱いをいたしません。
お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
なお、保険証券がお手元に到着している場合には、「お申込みの撤回等の書面」とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●「 お申込みの撤回等の書面」の記入事項
・お申込みの撤回等をする旨の文言
・証券番号
・保険種類
・申込者等の氏名(自署)
・住所、電話番号
・送金先口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)
今回はここまで
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