生命保険料控除って知ってますか?
生命保険料控除とは支払った保険料に応じて、支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれて、税金が軽減され戻ってくる制度です。
控除の枠には一般生命保険料・医療介護保険料・個人年金保険料の3つがあります。
- ①一般生命保険料控除は
- 死亡保険、学資保険などの保険料
- ②介護医療保険料控除は
- 医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
- ③個人年金保険料控除は
- 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料です。
税制適格特約を付加させるには、個人年金保険の保険料支払い期間や年金受給期間などの細かな条件を満たさなければいけません。
条件については後ほど詳しく解説します
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それぞれ上限額が決まっています
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額は、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から
所得税5万円⇒4万円・住民税3.5万円⇒2.8万円に変更となっていて、新設された「介護医療保険料控除」も同額となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が、10万円⇒12万円に拡充されました。
住民税は限度額7万円のまま変更はありません。
旧制度と新制度の両方で控除の適用を受ける場合は所得税4万円(住民税2.8万円)が限度となります。
※新制度では「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。
個人の税額によって幅があります。
控除の満額は所得税分が12万円(1枠4万円×3)、
住民税分が7万円(1枠2.8万円だが合算の場合7万円)
実際に戻ってくるお金は
所得税が12万円の5%~45%(所得によって税率が変わります)ので6,000円~54,000円
住民税はざっくり10%なので7,000円
なので!
13,000〜61,000円の還付金を受け取れる事ができちゃうのです
所得税の還付金額については所得によって金額の幅が大きいです。これは課税所得によって変わってきます。
個人年金保険は将来自分が受け取れる貯金のようなモノです😊
貯金しながら税金が戻ってくるという
夢のような制度なのです
更に!
保険会社によっては保険料の支払いが
クレジットカードでできるので
ポイントを貯めながら貯金ができて
税金の還付まで受けれてしまうのです
老後資金はなんらかの方法で準備されると思いますが、
準備がまだの方は是非今年から
個人年金保険をクレジットカード払いで始めてみる事をオススメします
年内間に合います
税制適格特約の条件
- 年金の受取人は、被保険者と同一であること。
- 年金の受取人は、保険料もしくは掛け金の払込みをする者、またはその配偶者となっていること。
- 保険料は、年金を受給するまでに10年以上の期間に渡って定期に支払う契約であること。
- 年金は年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支給されること
- 年金の支給期間は10年以上の定期、または終身であること