元職場からようやく離職票が届き、
再びハローワークへ行ってきた。
当事者になるまで気に留めたことはなかったが、実は障害者手帳を持っていると「就職困難者」として、所定給付日数を延長してもらえる制度がある。
ただし、申請手続き時点で既に障害者手帳を所持しているか、主治医の意見書で、統合失調症、躁うつ病であることを証明する必要があり、発達障害で手帳を申請予定であっても、手帳申請の条件として「初診日から6ヶ月経過していること」が必須で、初診からまだ3ヶ月しか経過していない私の場合、現時点では対象外なのだけど、発達障害の確定診断が出る前、うつで働けない状態だったのは事実だから診断書は書きますよ、という有り難い主治医の計らい。
働きたいと願っていながら、自ら「就職困難者です」と宣言し、甘えてよいのかどうかには葛藤もあるのだけど、
来週の受診日に主治医に相談してみようと思う。
