GOOoooooooooD DAY!!! | YU-KO♪Rainbow blog ーfrom KOBE⚓︎ー
久しぶりに一人で手をたたいたわ!!!!!







とりあえず、これは大きな一歩!!









常識的な価値観でこの判決を下さったわけなのだから
関わる人々は、これでまたお行儀悪くなるのではなく
社会的なシーンとして守っていく事が大切ですねww











天気も良いし、最高やww












以下、日経より-------------------------------------

 許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風営法違反(無許可営業)の罪に問われた大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(51)の判決公判で、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、「風営法の規制対象には当たらない」として無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。「風営法の規定は違憲」との弁護側主張は退けた。

 判決理由で斎藤裁判長は、クラブでのダンスが規制対象に当たるかは「ダンスの態様や密集度、照明の暗さなど性風俗秩序の乱れにつながる状況の有無を総合して判断すべきだ」と指摘。

 被告のクラブは「音楽に合わせステップを踏むなどの客が大半。体を触れ合わせてもおらず、性風俗の乱れにつながるような営業形態だったとはいえない」と述べ、刑事責任は問えないとした。

 弁護側は「風営法の規定は、営業や表現の自由を保障した憲法に反する」とも主張したが、判決は「表現の自由は、公共の福祉のために制約を受ける。風営法の規制は、善良な性風俗の維持という目的のための合理的な手段で、違憲ではない」との判断を示した。






 被告は2012年4月4日午後9時45分ごろ、大阪市北区でクラブを大阪府公安委員会の許可を受けずに営業し、客にダンスをさせ、酒を提供したとして起訴された。

 検察側は規制対象のダンスを「男女の享楽的な雰囲気の醸成や、性風俗の乱れなど社会風俗に影響を及ぼす可能性がある舞踏」と定義。被告のクラブは「薄暗い店内で男女がステップを踏んだり、体を上下左右に揺らしたりしていた」として、規制対象に当たると主張した。

 弁護側は「客は純粋に音楽を楽しみ、体を動かしていただけ。男女は密着しておらず、規制対象となる享楽的なダンスはさせていない」と反論。「現代のクラブに性風俗を乱すような営業は存在せず、風営法の規制は不合理」と主張していた。

 ▼風営法 青少年の健全な育成への影響を懸念し、ダンス営業のほか性風俗店やナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなど8類型を風俗営業と定め、営業時間や区域を規制する法律で、1948年に制定された。風俗営業には、所在地の都道府県の公安委員会に営業を届け出て許可を得なければならない。「設備を設け客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」は2条1項3号で風俗営業と規定。営業時間は午前0時(地域によっては午前1時)までに制限される。無許可営業は2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科せられる。