1.処理期間に関する免責

当社が提供するサービスのうち、ATO、スーパーアニュエーションファンドその他の第三者機関が関与する手続については、該当機関の処理期間、審査状況および業務都合は当社の管理下にありません。これら第三者機関による処理の遅延、審査期間の長期化、または予期せぬ手続の進行停止が発生した場合であっても、当該事由は当社サービス料金の返金理由には一切該当しないものとします。

2.申込後の自己都合による変更

申込者が当社に対しサービスを申込み、かつ当社所定の料金の支払いが完了した後は、申込者の意思変更、手続のキャンセル、または申込者自身による手続の実施を理由として、当該サービスの全部または一部について、返金を請求することはできないものとします。



3.タックスリターンの結果に関する不服を理由とする返金不可

申込者は、タックスリターンその他の関連サービスにおける最終的な結果が、ATOその他の関係機関によって決定されることをあらかじめ承諾するものとします。

予想結果と実際の還付額との差異、または結果に対する主観的な不服を理由として、当社に対して返金を請求することはできません。


4.グループディスカウントの適用条件 
グループディスカウントは、複数の申込者が同時にサービスを申込み、全員が継続して手続を進めることを前提として適用されます。
本ディスカウントは、料金支払い前かつ当社が業務を開始する前に、当社により正式に承認された場合に限り有効とします。

申込後、一部の申込者がキャンセル、または手続を中断した場合には、本ディスカウントの適用条件は失効し、残存する申込者には当社所定の通常料金が適用されるものとします。

また、本ディスカウントが誤って適用された場合、または適用条件を満たさなくなった場合には、当社は本ディスカウントを取り消す権利を有します。



5.業務開始後の返金不可

当社が申込者の案件について、書類確認・作成、アドバイスのご提供、申告の準備・提出等、いずれかの業務に着手した時点をもって、業務開始とみなします。

業務開始後は、申込者の都合、第三者機関の判断、または手続の中断・遅延の有無にかかわらず、当社サービス料金は一切返金されないものとします。



6.第三者機関による最終判断  

タックスの還付、修正申告の承認、スーパーアニュエーション解約、その他各種申請に関する最終的な判断および結果は、すべてATOまたは関連する第三者機関によっておこなわれます。
当社は、専門的知見に基づき申込者を支援するものであり、特定の結果または承認を保証するものではありません。

2025年も終わりに近づき、YONSEIチームも、
この一年を振り返りながら、
これからのことに思いを巡らせています。
今年は多くのお客様より、
不確かな状況の中で迷いながらも、
難しい決断を重ねて前に進んできたという
お話を伺いました。
先が見えない中でも決断し、また次の一歩を選び続ける——そんな一年だったのではないかと存じます。

そのような中で、【会計士を選ぶ】という1つの大切な決断においてYONSEIをお選びいただいたことを、
私たちは大変うれしく、ありがたいと感じております。
YONSEIのビジョンはシンプルです。

「慣れないオーストラリアで働く日本人の皆さまが、

タックスリターンのような税務関係で不安を抱えず、

日々の生活に集中できる環境を支えること」


これからもこの想いを胸に、
お客様一人ひとりと向き合いながら、
オーストラリアのタックスサポートに
真摯に取り組んでまいります。

誠に勝手ではございますが、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

年末年始休業期間
2025年12月25日(木) 
2025年12月26日(金)
2026年01月01日(木)

2025年も、YONSEIを「選んでいただいた」すべてのお客様に、心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

税理士法人YONSEI会計事務所 

趣味?それともビジネス?


あなたの趣味が収入を生んでいませんか?

趣味から得た収入は、必ずしもタックスリターンに

含める必要はありません。
しかし、ビジネスとしての収入になった場合は、

タックスリターンが必要になります。

では、あなたの趣味はすでにビジネスに

変わっているのでしょうか?

 

例:リサのカップケーキ


リサはカップケーキ作りが好きで、よく友人や近所の人に

プレゼントしていました。
ところが最近、「お金を払うからもっと作ってほしい」

「他の人にも配りたい」と頼まれるようになりました。

 

注文が増えたことで、リサはキッチンに立つ時間が

長くなり、どうすれば利益を出せるか考え始めています。


ポイント①

趣味がビジネスに変わった時期を知ることが大切です


趣味がビジネスに変わった日から、

タックスやスーパーアニュエーションに

関する義務が発生します。



ポイント②

趣味かビジネスかを判断する必要があります


判断材料 

・利益を出す意図があるか
     ・活動が継続的・定期的に行われているか
  ・規模や売上が大きくなっているか

上記3つに当てはまる場合、趣味ではなくビジネスと

判断される可能性があります。

 

ポイント③

ビジネスになったら、事業形態を選びましょう


趣味がビジネスになったと分かったら、

次は事業形態を決めましょう。

オーストラリアで一般的な事業形態には以下があります。


・個人事業主(Sole Trader ABN)
・パートナーシップ(Partnership)
・非公開有限責任会社(Pty Ltd)
・トラスト(Trust)


それぞれにメリット・デメリットがあり、

税務上の扱いも異なります。

趣味がビジネスに変わったかどうかの判断や、

最適な事業形態についてお悩みでしたら、

ぜひお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、

分かりやすくサポートいたします。

ダウン

yonseitaxau@outlook.com