こんにちは、嫁子です
いつもご訪問&いいねありがとうございます
今日は前回の続きをやっていきます!
所得っていろんな種類に分けられるんですね…。
覚えるのが大変
今日はこちら
所得金額の算出②
調子に乗って夜ごはん食べ過ぎて、
お腹が苦しいです…
このテキストを使ってます
譲渡所得
・書画、骨董、ゴルフ会員権、不動産、株式などの資産を譲渡することで生じる
・長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に分かれる
〇土地・建物・株式以外(総合課税)
・譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
・長期:2分の1の金額を総所得金額へ算入
・短期:全額を総所得金額へ算入
〇土地・建物(申告分離課税)
・譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
・長期:税率20%
・短期:税率39%
〇株式(申告分離課税)
・譲渡所得=総収入金額―(取得費+譲渡費用+負債の利子)
・税率は一律20%
・取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる
税率全部20%なら覚えやすいのに…
一時所得
・懸賞金付預貯金の懸賞金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険の満期保険金や解約返戻金、損害保険の満期返戻金など
・一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
・一時所得は確定申告が必要
・一時所得金額の2分の1だけを総所得金額へ算入する
入院給付金は非課税だけど、満期保険金や解約返戻金は
確定申告しないといけないんですね
懸賞金付預貯金って初めて聞いたんですが、
くじ引きがついている定期預金とかがあるそうです
そのくじで当たった懸賞金は確定申告が必要!
でも、宝くじは非課税です。
山林所得
・山林(所有期間5年超)の伐採や立木のまま譲渡した場合に生じる所得
・山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)(-青色申告特別控除額)
・分離課税のため確定申告が必要
うちにも山林があるので、譲渡できるのなら譲渡したい…
ですが、なかなかできないのが田舎の現実です…
雑所得
・年金、講演料、原稿料、仮想通貨の売買益など
・雑所得は公的年金等とそれ以外の所得に分けて計算し、合算する
・公的年金に係る雑所得は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する
公的年金=国民年金、厚生年金、確定拠出年金などです
公的年金等控除額は試験で表が出てくるそうなので、
覚えなくてもOK
いろいろな種類の所得があるので、
それぞれでどんな処理をするのか、きちんと区別できるようにしなくちゃですね。
覚えることがいっぱいで、
お腹だけじゃなく頭もいっぱいです
明日は土曜日!
雨みたいなので、家でゆっくり過ごそうかなぁと思います。
勉強時間もしっかりとっていきたいな