こんにちは、嫁子です
今日も一日お疲れ様でした
週の半ば、体力的にも気持ち的にも疲労がたまり始めるところですよね。
ゆっくり休んで後半に向けてパワーチャージしましょう!
私もなんだか耳の調子が変なので(たまに左耳でぷつっと音がします…)、
今日は日付が変わる前に寝たい、な…!
さて、昨日は勉強のまとめが途中までになってしまったので、
今日はその続きをやっていきます
今日はここ
金融商品と税金
これまたこんがらがる部分です
このテキストを使ってます
源泉分離課税
・預貯金の利子:20%が源泉徴収される
〇源泉分離課税
・税金が源泉徴収されて課税関係が終了すること
・後で確定申告、年末調整、損益通算はできない
・配当所得等は源泉分離課税ではないため、確定申告で清算可能
上場株式の配当所得と税金
・上場株式の配当金は、配当所得として20%が源泉徴収される
・下記の方法を選ぶことができる
〇総合課税
・確定申告をして他の所得と合算して課税
・配当金と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない
〇申告不要制度
・配当金受取時に20%が源泉徴収されて申告不要
〇申告分離制度
・他の所得と分離して税率20%で税額計算し確定申告
・配当金と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
・配当控除の適用は受けられない
上場株式の譲渡所得・損失と税金
〇譲渡所得
・税率20%の申告分離課税
〇譲渡損失
・同一年の譲渡所得、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、申告分離課税を選択した特定公社債等の利子・利益分配金などと損益通算できる
・確定申告することで、翌年以後最長3年間繰越控除ができる
・非上場株式、不動産所得、利子所得とは損益通算できない
配当金と譲渡所得・損失の違いをしっかり覚えておきたいですね
とにかく税率は20%!
投資信託と税金
〇普通分配金
・20%の源泉徴収後、総合課税・申告不要・申告分離課税を選択する
〇解約差益、償還差益などの譲渡所得
・株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できる
〇追加型の株式投資信託
・分配落ち後の基準価格が分配落ち前の平均購入価格を下回る部分の分配金は、元本払戻金として非課税
なにか呪文を読んでいるような気分になってきました…笑
NISA
・一般NISAかつみたてNISAのどちらかしか選べない
≪一般NISA≫
〇対象:日本国内に住む18歳以上の個人
〇口座:同一年に1人1口座
・NISAの口座にはNISAで買った銘柄のみ保有できる
〇非課税投資枠
・年間120万円以内
・非課税期間は最長5年間(非課税枠の未使用分は翌年度以降に繰越はできない)
〇デメリット
・NISA外の譲渡益や配当と損益通算できない
・NISA口座の損失は繰越控除の適用を受けられない
≪つみたてNISA≫
〇非課税投資枠
・年間40万円以内
・非課税期間は最長20年間
≪ジュニアNISA≫(2023年で終了)
〇年間投資額
・年間80万円以内
・非課税期間は最長5年
NISAは昔やってみようかなぁと思った時もあったのですが、
制度が良く分からずに結局手を出さずにここまで来ました…
うまくこういった制度を利用できれば、
得になることもたくさんあるんでしょうが、
制度の勉強をする気合がでないのとビビりなところで、
損してるなぁと思います
金融資産運用はあとちょっと!
今のところかなり苦手分野なので、
復習する時には重点的にやるのがすでに決定です
頑張ります…!!