【メモ】火事が延焼した場合の賠償責任
久しぶりに日常起こりえる法律問題について書いてみた。
火事を起こしてしまい、隣まで巻添えで損害を与えてしまったり、逆に自分が被害にあった場合の賠償請求はどこまでされ、またはできるのかを解説する。
不法行為によってこうむった損害は、不法行為をした人に対して賠償を請求できるというのが民法の基本的な考え方である。以下に第709条の条文を紹介しよう。
○民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、わざと(=故意)またはうっかり(=過失)相手の財産などを壊したりしてその価値を減らした者はその減らした部分について賠償しなければならない。
しかしながら、日本は木造家屋が多く、加害者に責任を負わすとするとそれはあまりにも膨大であることから明治32年に法律で制限をした。これが以下にあげるたった1条分のみの法律である。
○失火ノ責任ニ関スル法律
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
これは、故意である場合は責任をとらなければならないが、過失でも重過失でなければ責任をとらなくてもいいということ。特別法なので、一般法である民法とバッティングする部分についてはこちらが優先される。
ここで問題になるのが、どこまでをただの過失とするか、どこからを重過失とするかである。これに関しては、過去の裁判例があるのでいくつか挙げてみよう。
《重過失があるとされた事例》
○ガスコンロで煮物など火をつけっぱなしにして玄関口でご近所さんとおしゃべりしているうちに火事になった例。
○火をつけたまま石油ストーブのタンクを外し、灯油を入れたが、タンクのふたがしっかりしまっていることを確認し忘れたため逆さまにした時にふたがはずれ、周りにこぼれだした灯油に引火して火災となった例。
○寝たばこの不始末による火災。
○子どもの火遊びによって火災が発生した事例で、親が子どもに対して教育する義務を怠っていたとして親に対して重過失による賠償を命じた例もあります。
とはいえ、失火者に重過失があったとしてもその本人が家財を失っていることから被害者に対して充分な賠償ができる可能性は決して高くないことが多い。もう一度ご自分の損害保険を見直してはどうだろか?
なお、「民法」にしても「失火ノ責任ニ関スル法律」にしても、不法行為によって受けた損害に対する賠償について定めたものであるので、借りているアパートなどで(重過失でない)失火による火災を出してしまった場合、家主に対する「原状に回復して返還する義務」(契約から発生する義務)は免ぜられない。