【メモ】本人死亡後の銀行預金等の処分について | ぬうむ

【メモ】本人死亡後の銀行預金等の処分について

【メモ】

銀行預金等の処理で、本人が死亡した場合の相続人のしなくてはいけないことなどをまとめてみた。


1 まず、死亡した時点でその預金(=遺産)は相続人の共有となる。
2 したがって、遺産全体でなく、その預金だけでもどうするかは相続人全員の協議~合意が必要となる。
3 全員の協議がまとまれば、その協議書(署名捺印があるもの)や戸籍謄本に各金融機関所定の書類をその金融機関のに出せば解約、引き落とし等ができる。


単純にいえば、こんなもの。だけれど結構誤解があって、「相続税の手続と関係がある」、「本人死亡の時点でただちに金融機関に通知される」はたまた「死んでもすぐには金融機関はわからないから、印鑑持って解約すればいい」というようなことがまことしやかに言われるが、これらは全くのウソ、またはやってはいけないこと。


●相続税と相続財産の処分(遺産分割)は一切関係ない。
●本人死亡の連絡は、市区町村役場や葬儀場などからは行かない。金融機関は、死亡者の情報を新聞や葬儀場などを見て知ることはあるが、「自動的に」はわからない。
●しかし、預金も相続人全員の共有財産なので、降ろしたり、解約したりする「処分」に該当する行為については他の相続人全員の合意が必要となる。


まれにだが、注意しなくてはいけないケースもある。それは、本人の遺産の中に大きなマイナスがある場合。
被相続人(=死んだ人)が借金が多いから相続放棄、限定承認しようと考えているのなら、先走って遺産の一部を処分してしまうことで、放棄等ができなくなるので、その恐れがある場合は、しばらく遺産の内容を検討してから手続をするべき。