お給料をもらっている会社員の方も、
事業をしている方同様
・交際費
・引越し費用
・交通費
・資格取得の費用
などが、
経費扱いできるんです。
個人事業の方とおなじ様に、集計して
『業務に必要です』っとお勤めの会社の証明書をもらって確定申告すると、
すでに払っている源泉所得税が返ってきます。
が、、、
計算するとね…全く使えなくて、、、
あまりお伝えしてません。。σ(^_^;)
例えば、
年収300万円のOLさんが
通勤手当がでないので、この制度を適用したい!っと思ったとすると…
年間54万円を超えた部分が、この経費扱いになります。
つまり、年間55万円支払って、
1万円の経費計上…です。。
…たった1万円
還付される税金は…1,000円かそこらでしょうか。。計算してみないと分かりませんが、
そんな感じです





気になる方は、
『給与所得者の特定支出控除』という制度です。
海外に単身赴任している方が、赴任初年度に引越し費用も会社から出なかった…とか、
事情があって、何度も赴任先と日本の往復をした…という方は、一度計算してみても良いかな💕
と思います☆
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確定申告の入力・申告書作成などなど、
作業を一緒にしましょう💕
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