民主党は、「議員の世襲立候補制度」の制限を、
マニフェストに盛り込むことを決定した。
このことを受け、本日の愛媛新聞にも世襲論議が掲載されていたが、
私は世襲議員の一部に何らかの問題が発生している現実があるので、
問題提起をしていると理解しております。

どの世界でも、問題が何もない場合、
問題提起をすることは、将来予測を踏まえて問題が発生すると予測される以外に、
あまりないのではないでしょうか。

世襲は、明らかに選挙では有利です。
例えて言えば、元スケートの王者である橋本聖子議員は、
スケートで鍛えた基礎体力があったればこそ、
自転車競技に転身しても、いち早く王者として君臨したことは、
ご承知のことと思います。

選挙でもこのように、
基礎体力、いわゆる「地盤・看板・カバン」、
後援会組織、知名度、資金力に勝っていれば、
他の候補より有利に選挙選を進めることは当然です。

是非とも、世襲議員の皆様方は、
家業として政治家をとらえることなく、
その財産を十二分に生かし、
非世襲議員の活動に負けないよう奮闘を期待いたします。

答えは、必ず有権者に判断していただけることと思います。

以下は、百科事典からの引用です。

 日本には貴族院の歴史があるゆえ世襲議員が多い。世襲議員とは概ね、親や祖父母をはじめとする親族が作った選挙区での地盤(後援会)をそのまま継承して選挙に当選した政治家のことを指す。ただし選挙区が違う場合など、世襲で受け継ぐ地盤がなく恩恵を受けていない場合でも、親子などの親族関係があれば世襲とみなすという考えもある。日本共産党は「三バンを受け継がない地方議員と国会議員では世襲とはなり得ない」と定義しており、共産党に世襲した国会議員はいないとする認識を持っている。
世襲でよくある手法は、有力議員が次の選挙の数ヶ月前に引退を表明して、後継者として子や孫を指名するというものである。選挙が近づくまでそれを表明しないのは、対立政党や同じ党のライバルに準備をさせる期間を与えないためである。これで指名された後継者は、党の支部などから公認を得て、次の選挙を戦うことになる。後継者の指名前に世襲となる後継者を秘書として働かせている事例も多い。中には立候補の際に先代の名前に改名する例もある(例:岡田春夫・山村新治郎・中村喜四郎)。また政治家を引退しないまま子を別の選挙(または選挙区)に立候補させる場合もあるが、こちらは後継者という意味合いは薄まる(例:鳩山威一郎参議院議員と鳩山邦夫衆議院議員・中曽根康弘衆議院議員と中曽根弘文参議院議員・河野洋平衆議院議員と河野太郎衆議院議員)。
世襲候補はいわゆる三バンが揃っており、他の新人候補と比べて有利に選挙戦に望む条件が揃っている。当選すればまた地盤固めを進め、次の選挙でより有利に戦うのに備える。
しかし、他にも公認希望者がいる場合、分裂選挙になることもある。後継者を指名する前に議員が逝去してしまった場合、分裂選挙が起こりやすい。
小泉政権下では安倍晋三自民党幹事長が自民党新人候補は公募する制度を確立し、世襲候補をほぼ自動的に擁立する仕組みに変化を与えている。ただし、基本的には世襲候補者がいなかったり、地元で手を挙げる有力者がいない選挙区に限られているのが現状である。
日本では世襲政治家を問題視する立場から、親の選挙区からの立候補規制などの世襲立候補の法規制案が浮上するが、日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて(中略)門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」や日本国憲法第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は(中略)門地(中略)によつて差別してはならない」において「門地の差別」に該当し憲法違反の可能性がある。2008年に民主党が世襲立候補規制の法案作成に着手するが、先述の憲法規定の問題もあり世襲の立候補規制を断念し、世襲の制限については資金管理団体の世襲禁止を盛り込むことになった。