今井豊元府議に対する処分の再考について


昨年報道のあった今井豊元府議の週刊誌報道につき、報道時点において金銭授受に関し不適切な状態(領収書未発行等)があり、その後適切に処理がなされた。


違法状態は解消されたとして昨年11月に処分再考の申し入れがあったものの、当時記憶があいまいなままでの不適切な発言によって本会の名誉が傷つけられた事実は変わらない。


以上から処分の取消(遡及して効力を無効化)及び変更までには及ばず、処分を撤回することが適当と判断。


本処置により過去の除名(除籍)処分は有効であるものの将来への効果が撤回によって消滅するもの。

なお本処置は元府議の復党を意味するものではない。


----


処分再考に関して時期的な疑問を持たれるかもしれませんが、現在何らかの選挙における公認予定といった事実は無く、違法状態が解消されたことに伴い未来における除名(除籍)処分の効果を撤回するものです。


また一部報道において本件が異例といった表現があるものの、当初の除名(除籍)処分自体事例が多いものではなく事案ごとに深く議論し判断されるものであり本件撤回をもって異例との認識はありません。


 当時の規約により大阪維新の会と日本維新の会の処分に関する記載が異なる(除名・除籍)ものであったものの現在は規約の統一により処分にかかる記載は統一。