こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

___________________________

 

みなさんこんにちは!

 

まだまだ暑い日があったり寒くなったり、忙しいですね・・・

 

さて、今日からは、相談者様からの質問や実際の不許可事例で問題となっている点&それに対する対策について、何回かランダムに書いていきます。

 

テーマ=永住ビザの申請で不許可になるポイント① 3カ月超日本にいない時期がある。

 

これは、実は永住ビザだけではなく、就労ビザや配偶者ビザでも同じく不許可や年数ダウン(5年や3年から1年ビザにダウン)になるポイントですので参考にされてください。

 

 

1,どういうことか?

 

分かりやすいように事例をあげて説明していきます。

 

以下は、就労ビザや配偶者ビザの申請の場合でも同じようにあてはまります(長期日本不在は、就労ビザや配偶者ビザで1年ビザになる原因になりますし、就労ビザや配偶者ビザの変更申請・更新申請での不許可の原因にもなります)。

 

<事例>

 

就労ビザのAさんは、仕事の都合で海外出張が多い(または、配偶者ビザのBさんは、中国等の母国にいる親や親族に会うために海外出国が多い)ため、日本にいない時期が1年に3カ月以上あることがありました。

 

その後、AさんやBさんは、永住申請をしたところ、「3カ月以上日本にいない時期があり、就労ビザや配偶者ビザの在留活動の安定継続性や日本への定着性に疑いが残るため、永住不許可」と判断されてしまいました。

 

(これは、実際にもよくある不許可事例です、特に永住ビザの許可ハードルが上がっている2019年以降の近年に多い傾向。)

 

会社の都合で仕方なく海外に行っていたのにひどい!病気の親を見舞うためなのにひどい!

 

そう思うのは無理もありませんが、永住ビザの申請においては、非情にも不許可にされています。

 

 

2,重要な点

 

重要な点は、

 

就労ビザから永住申請する場合には、「直近5年間」。

 

配偶者ビザから永住申請する場合には、「直近3年間ないし5年間」。

 

日本にいない時期が3カ月以上ある期間が、上記の「5年間」や「3年間ないし5年間」に「たった1回でもある」場合には、「特に不許可を警戒すべきです。」

 

また、日本にいない時期が3カ月以上ある期間が、上記の「5年間」や「3年間ないし5年間」に「1回もない」場合でも、1年のうちに何回も出国していて、「合計すれば3カ月以上ある」ような場合にも、「不許可は警戒した方がよいです。」

 

さらに言えば、上記の期間よりも昔(6年前~10年前まで&4年前ないし6年前~10年前)の時期に、同じく日本に長期不在の時期がある場合には、「不許可はそこそこ警戒した方がよいです。」

 

特に配偶者ビザの場合には、直近3年間しか見ないということは考えにくい(最低でも5年間は見ると思われる)ので、「不許可は(そこそこではなく普通に)警戒すべきです。」

 

 

3,対策とは?

 

これらの不許可を事前に予防したり、不許可後に事後的に回復して許可を取るにはどうしたらよいのでしょうか?

 

効果的な対策とは?

 

まずいえるのは、「永住申請の初回の申請時に、事前に説明書&手書きの反省文・上申書をつけて不許可を予防するのがベストの対応」ということです(もちろん不許可後の対応でもリカバリー許可を狙えますのでご安心ください)。

 

ただし、この際に提出する「説明書や手書きの反省文・上申書」には、「入管ビザ申請の世界における暗黙の了解やルールや作法を理解していること」が要求されますし、「ビザ申請の専門的な知識や経験」も要求されます。

 

「文章力や構成力」も要求されますし、「1単語や1行でも、絶対にミスは許されません」。

 

一般的に想像されるような説明書や上申書では、入管から「不適切」「不十分」「何が言いたいのかわからない」「かえって永住ビザを取らない方がよいのでは?」と理解されてしまいかねません。

 

入管の審査官は「疑うことを仕事にしています」ので、基本的にマイナス思考です。悪い方にばかり考えるのが仕事なのです。

 

申請人が自分の事情を必死に説明して、「病気の親が中国等の海外にいて、何回も中長期の見舞いに行く必要がある」と書けば、入管は「それならば中国の親のそばにいた方がよいのではないですか。日本には永住しない方がよいのではないですか。」と悪い方に考えるのです。

 

非常に意地悪な考え方で、非情この上ないのですが、永住ビザのリアルな審査はそのように動いています。

 

そのような、入管からのダメ出しや誤解をされないような、内容&形式&専門性のある「説明書と手書きの反省文・上申書を提出することが非常に重要になります。」

 

特に、上申書・反省文の書き方等には見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。

 

ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.

 

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

 

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可