こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

最近では、小中学生の留学ビザ(単独留学型)の申請の打ち合わせをしたり、短期ビザ(上陸拒否案件)の打ち合わせが終わりお任せいただくなどしております。

 

さて、今日は前回の記事の2回目です。

 

1回目はこちら=最新の許可事例をご紹介!コンビニでの外国人の就労ビザ許可=転職ケース 就労資格証明書の交付事例 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

コンビニ1店舗のみを運営する会社への転職の事例で、外国人の方の就労ビザの事前の許可(就労資格証明書)をとれた事例(2023年12月中旬の申請で2024年1月下旬の許可)についてです。

 

これは、わかりやすく言えば、コンビニでの就労ビザの許可をもらったのとほぼ同じことです。

 

2回目となる今回は、「転職ケースでのコンビニの就労ビザの許可を取るために絶対に知っておくべきこと」にしぼって書いていきます。

 

前回の内容と一部重複しますが、重要な点なのであえて重複させています。

 

1,はじめに=コンビニ等の困難案件での就労資格証明書の申請は変更申請とほぼ変わらない難易度です。


就労資格証明書は、就労ビザの外国人が転職した場合で、次回の更新申請まで時間が(おおむね)3か月以上空いている場合に、入管に申請して事前に新しい会社での就労OKの許可をもらうためのものです。

 

「就労資格証明書って転職の場合にもらうものなので簡単なのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それは大企業&高学歴等の恵まれた条件の事例の場合にいえることにすぎません。

 

一般的な条件の事例の場合にはやや話が変わってきますし、

 

特に今回のような単純就労を疑われやすい業界(コンビニ等)の事例の場合には、「就労資格証明書の申請は、ほぼ変更申請と同じくらいの難易度になり、許可は非常に難しい」ことになります。

 

この点をどうか誤解しないでください。

 

「就労ビザをもらったら転職は自由!3年ビザなら3年好きなところで働ける!」は全くのウソ・間違いです。

 

転職する(した)場合で更新申請までまだ時間があるなら、ごく一部の例外を除き、必ず就労資格証明書を取る必要があります。

 

取らなければ、就労ビザを途中で失いかねません。永住ビザの審査の時にもそれが理由になって不許可になりかねません。

 

これはあまり言われてないことですが、非常に重要です。最近は特に就労資格証明書について入管は警戒レベルを上げています。

 

昔なら取らなくても文句を言われないケースもあったかもしれませんが、今後それが理由でトラブルになる事例が増加すると思われます。

 

転職の場合の就労資格証明書については、以下の記事に詳しいのでご参照ください。

 

外国人が「転職したり、業務内容が変わった場合」に「就労資格証明書」を取ることが必要な本当の理由 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

なお、以上のことは、転職後の更新申請でも全く同じことが当てはまります

 

転職後の更新申請は、変更申請と同じくらい難しいのです。単純に(かんたんに)更新許可になるのは、基本的に恵まれた条件の事例に限られます。

 

同じく、転職後の更新申請に関しても入管は警戒レベルを上げています。(入管の更新申請の案内文の内容が変わったこと、審査ガイドラインの改正、実際の不許可事例などなどにあらわれています。)

 

2,転職の場合に、コンビニでの事前の就労の許可=就労資格証明書をもらうには何が必要??

 

(1)就労ビザをもらう場合とほぼ同じレベルの説明・立証・上申の資料を出す必要があります。

 

変更申請や更新申請で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可を取るために必要な書類と ほぼ同じレベルの説明書や立証資料や上申書を提出する必要があります。

 

今回の申請でもほぼ同様のレベルのものを提出しています。

 

(2)問題になりそうなポイントについて「もれなく」説明・立証・上申する必要があります。

 

コンビニの就労ビザの申請においては、定番の説明・立証・上申のポイントが存在します。さらには、その案件ごとに個別の事情に合わせた追加の説明・立証・上申の必要もあります。

 

就労ビザの中でも特に特殊な申請になるため、一般的な就労ビザの申請ではとても歯が立ちません・・・

 

ポイントを熟知し個別の対応に熟練した専門家のフォローが必須になります。

 

(3)転職以前の状況についても必ず説明する!

 

転職前の前の会社での就労活動についても、必ず説明する必要があります。この点をおろそかにすると入管に誤解されたりして後で大変になりかねません。

 

(何も説明をしないと「本当にその転職前の会社でちゃんと就労活動をしていたのか?」等の点について疑ってきます。)

 

転職した場合には、転職以前の活動をチェックする。

 

それは入管の審査官の習性ともいえるチェックや審査の傾向になります。

 

なお、今回の事例では、短期間の就労で転職をしていたため「就労活動が不安定」と判断されマイナスに考慮されかねませんでしたので、

 

短期間での退職をすることになった背景や今回の転職先への転職の背景も詳細に説明書にてきちんと説明をしてフォローしていきました。

 

こうしたフォローすべきポイントを絶対に見逃さずに説明・立証・上申できることが、コンビニなどの困難案件での就労ビザ許可に絶対に必要なことになります。

 

(4)細かいですが重要な点として、税金や社会保険関連のついても未納滞納等をきちんとチェックしてフォローする!

 

転職活動中に空白期間があると、このあたりで何かとトラブルや不利益を抱え込みがちですのでご注意ください。

 

それ以外については、変更申請等の通常の申請でのコンビニの就労ビザに関するこのブログ内の記事をご参照ください。たくさんの記事があるので、以下のブログ内検索が便利です。

 

コンビニでの就労ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「コンビニ 就労ビザ 許可 不許可」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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