こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!もう12月も半分まで来ましたね。
暖冬で日本の四季って??な時代になるのでしょうか・・・
さて、今日は老親扶養ビザ(特定活動ビザ)について、最新の情報をご紹介いたします。
1,2023年秋ごろから入管にて老親扶養ビザの審査方針の見直しの動きが出てきています。
かつては知る人ぞ知るビザということもあってか案外楽に取れてしまっていた老親扶養ビザですが、
コロナ禍以降は許可のハードルが非常に高くなり、近年ではマックスまで行った感さえあります。
しかし、そのような老親扶養ビザですが、「2023年秋ごろ」から入管の老親扶養ビザの審査の方針に変化の動きが出てきました(審査の現場レベルではなく上の方での本格的な話)。
結論から言いますと、色々な関係から情報源は明かせませんが、信頼できるルートから、「老親扶養ビザの審査方針を見直す」旨の発言があったことを確認しています。
また、私自身も入管職員から対面でその同じ情報を得ました。
2,合理的に考えれば、「見直し=審査方針を少し緩和する方向へ=許可の可能性が少し上昇する方向へ」
では、「老親扶養ビザの審査方針を見直す」とは具体的にどういうことでしょうか??
見直す=変化させる という意味です。
審査方針を変えるわけです。
とすると合理的に考えれば・・・・
これまで以上に老親扶養ビザの審査を厳しくすることはできません(すでにめいっぱいに厳しくしているため)。
とすれば、逆の方向。つまり緩和の方向にするしかありえません。
ですが、緩和の程度は現実的に合理的に考えれば「少しだけ」になると言わざるを得ません(詳しくは下記3にてご確認ください)。
つまり、老親扶養ビザの審査方針を少し緩和=老親扶養ビザの許可の可能性が少し上昇 という流れになります。
いつから変化させるのかは不明ですが、老親扶養ビザは例外系の(法律や役所の規則や告示にも載っていない)ビザなので、入管が変えようと思えばいつでも変えることは可能です(まさに入管の運用次第のビザ)。
あまり先ではない近いうちに審査傾向は変わるものと思われます(長年見てきた入管の習性というか性質からして、その可能性が濃厚)。
3,今後の老親扶養ビザの申請をする上で注意しなければならないこと
上記の「緩和の程度」についてですが、今回の見直しの動きで、かつてのように比較的容易に老親扶養ビザの許可が出ていた時代に逆戻りすると考えるべきではありません(これはまず絶対にありえません)。
世界情勢の不安定化や中国の少子高齢化の急速な進行(爆速)等の背景から、中国をはじめとして、老親扶養ビザの希望者の数はあまりに膨大すぎるのに対し、
日本の財政は厳しいため、許可数はかなり絞っていくしかないのが実情です(詳しくは控えますが、そうせざる得ない様々なリアルな事情等があります)。
言い換えれば、許可を出していくとしても、「限られた選び抜かれた案件にしか許可を出せない」のが実情ということです。
そうした背景もあり、「入管の老親扶養ビザに対する姿勢は基本的に厳しいままであることは何も変わらない」と考えるべきです。
しかし、あまりに審査が厳しすぎるという評判が内外に出てきているため、今回見直しの話に至ったわけです。
そうなりますと、現実的に合理的に考えれば、「厳しすぎた運用を、ほんの少しだけ緩めることにした」と理解すべきでしょう。
となると、この変化の中で最善の申請をして許可の可能性を最大限アップさせるには、今後の審査方針は以下のようになると考えた上で、初回の1回目の申請から 「慎重に丁寧に」申請をしていく必要があるといえます。
(1)老親扶養ビザの一般的な許可の要件は満たしていることが大前提となる。
→要件の一部は満たしていなくてもフォロー可能な場合はありますが、正確で適切なフォローができることが必須になります。
→今回の見直しの動きにあわせて、一般的な許可の要件は改訂(要件の追加や変更等)されると考えるべきでしょう。それに合わせた立証・説明を尽くせるかが、今後の審査での許可・不許可を分けると言えます。
→今後の一般的な許可の要件(改訂)への対策としては、特に公表されるわけでもないので、手さぐりになります。
各案件について、審査官が気にしそうな点について全てフォローする申請書類づくりが必須になると思われます。
当事務所では、ほぼすべての案件に関してそうした書類づくりを以前からずっとしてきていて、基本的なやり方としていますので対応は十分に可能です。
(2)それ以外に存在する、すべてのビザの許可に必要な要件を満たしていることも当然に必要になります。
→例えば、本人や関係者に素行不良や税金等の未納滞納など公的義務の問題があれば、老親扶養ビザに限らずすべてのビザにおいて不許可になる可能性が上昇します。
→それ以外にも、各案件ごとにフォローすべき事情があれば全てフォローする必要があります。
このビザは入管の運用次第のビザ(法律にも政令にも一切載っていない、入管内部の非公開の実務上の書類にしか存在しないビザ)であることを忘れないでください。
一つでも問題になる事情があれば、
1行でも1単語でも問題になる記載があれば、
落とされますし、落とせてしまうのです。
たとえ、問題となる事情についてフォローしていても、不十分・不適切であれば、やはり落とされてしまいます。
(3)その上でさらに、かなり許可の必要性が高くて、なおかつ、その必要性について「詳細に・正確に・もれなく 証拠資料付きで説明・立証できている案件」に限り許可を出していく。
以上の(1)~(3)すべてを満たす案件であれば、許可の可能性は今後上昇していくものと思われます。
付言しますと、初回の申請で不適切な内容の申請をして不許可になってしまうと許可のハードルは1.5~2倍ほど上昇してしまいますのでご注意下さい(これは老親扶養ビザに限らずすべてのビザに当てはまるビザ申請の実務上の法則です)。
以前からこのビザを検討していた方は、準備にも書類製作(多数の説明書や上申書や理由書や証拠資料等)にもかなり時間がかかるビザですので、この機会にスタートされることをおすすめいたします。
4,まとめ
最後にまとめますと、
「入管の老親扶養ビザに対する姿勢は基本的に厳しいままであることは何も変わらない。」
「しかし、2023年秋ごろから若干緩和される流れになってきている。」
「今後許可を取るには、1回目の初回から高品質な申請をしていくことが必須。」
ということになります。
アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「老親扶養ビザ 連れ親ビザ 特定活動ビザ 申請 理由書 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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