こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~21時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
___________________________
みなさんこんにちは!今日は土曜日ということもあり時事ネタにつて書いてみます。
新聞等での報道の通り、技能実習制度(1993年開始で30年間も続いた)が廃止になります。
ですが、内容的にはマイナーチェンジで事実上は以前の制度とあまり変わらないものになりそうですが、以前よりはよいものになりそうな模様です・・・
1,なぜ廃止?
技能実習ビザは以前から世界的に非難が強かったため、法務省入管庁としても頭の痛い問題でした。
非難の内容としては、検索すれば出てきますが、「非人道的・奴隷制・使い捨て」などです。
その非難を回避するための廃止という見方が強いようです(当局幹部もおおむねそのような背景であることを新聞報道で認めています)。
2,どう変わる?
技能実習ビザでは禁止されていた転職・転籍が解禁されます。使い勝手が悪かった「特定技能ビザとの業種のズレ」についても解消する模様で、業種を特定技能のものとそろえる模様です。
しかし、送り出し機関や受け入れ機関などのワク組みは維持されます。これは非難されそうなので、技能実習適正化法(2017年施行)による取り締まりや罰則等を従来よりも厳しくするかもしれません(従来の取り締まりは不十分との指摘があります)。
ここだけ見れば、要は名前を変更したマイナーチェンジと理解すべきかもしれませんが、技能「実習(勉強)」ではなくなるので、「低賃金でもよい」という建前はなくなりますから問題はそこそこ解消されそうな予感もします。
結果的には、以前よりは少し良くなると思います。
3,技能実習と特定技能の関係はどうなる??
ようは、以下のようになると思われます。
・新・技能実習=厳格管理の単純就労者の解禁で、特定技能1号と同じかその下部に位置する存在。特定技能1号を目指して5年下積み。家族帯同は変わらず不可。
・特定技能1号=厳格管理の単純就労者の解禁で、ずっと日本に住める2号(熟練工)への道もある存在。
新・技能実習の5年に続いてさらに5年下積み。ごく一部の人は2号になり家族を呼んで永住を目指せるので、それを目指して頑張る。家族帯同は不可。
・特定技能2号=最上位に位置するもので熟練工であり、更新許可をもらえる限りはずっと日本に住めて(家族とも一緒に住める)、永住も目指せるという、新・技能実習ビザや特定技能1号ビザの外国人の「希望の星」であり、世界からの非人道的等の批判を回避するための存在でもある。
2号許可はそこそこ又はかなり限定された人数となり、永住許可はさらにかなり限定された少数精鋭の外国人やその家族に成功モデル的に永住許可をする。
2号からの永住許可の外国人は、まさに世界からの批判を回避するための「一番の期待の星」であり、ごくわずかながらも一定数の許可は出し続ける。
4,今回の変化の背景について
個人的な推測になりますが、特定技能(2019年~)の導入は、今回の技能実習制度の廃止のための前準備だったと思います。
特定技能は新しい制度で、日本の国益や社会の安定(許可数の上限設定や地域ごとの就労偏在解消等)、さらには2号創設による外国人との共生社会等にまで配慮して、非常に緻密によく設計されています。
30年前に開始した技能実習制度の切り貼りの補修改修工事ではとても対応できない限界が露呈したことも廃止の遠因でしょう。
つまり、「特定技能作って少しした後に、技能実習はリニューアルして特定技能の下にくっつけて統合する」というのが、今回の流れの実際ではないでしょうか。
おそらくは新・技能実習は、特定技能1号の下に位置づけられて、特定技能1号とあまり変わらないような存在になると思われます。
5,最後に
新・技能実習ビザや特定技能1号での通算10年の在留があれば、途中で日本人・永住者・定住者と結婚して日本人や永住者の配偶者等ビザや定住者ビザに変更する人も増えるでしょうし、
母国で大学を卒業しているなら就労ビザに変更したり、お金をためて経営管理ビザに変更する人も出てくるでしょう。
特定技能2号の更新不許可でトラブルになるケースや、特定技能2号からの一家そろっての永住申請等で不許可になり再挑戦を繰り返す人も増えるでしょう。
コロナでとまっていた流れが復活しつつある2023年以降、再び2019年以前の状況のように外国人の在留が増加傾向に戻り、色々なビザのトラブルや不許可なども増えると思います。
当事務所は不許可案件や困難案件を得意としてますが、今後ますます対処すべき案件が増加しような予感がしていて身が引き締まる思いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota