こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんばんは!今日も最新のビザのニュースです。
入管が新たに以下の制度を2023年4月に発足開始予定です(根拠=毎日新聞の報道)。
制度紹介の後に見逃しがちな注意点も書いていきますので参考になさってください。
制度紹介
1,高度専門職ビザ(ポイント制)の内部に、さらに優遇する上級クラスの「特別高度人材制度」(追加の新ルート)が4月中の運用開始を予定しているようです。
高度専門職ビザ1号(5年ビザのみの設定)では、通常は3年の在留経過を満たせば、在留無期限の高度専門職ビザ2号に移行が可能になりますが、
今回の新ルートでは、わずか1年の在留経過により在留無期限の高度専門職ビザ2号に移行が可能になります。
その条件については、
(1)研究者や技術者の高度専門職ビザの場合には、年収2000万円以上で、さらに、大学院の修士号以上を取得か職歴10年以上のいずれかを満たすことが必要。
(2)経営者の高度専門職ビザの場合には、年収4000万円以上で、さらに、職歴5年以上が必要。
これは、国際間の人材獲得競争の激化に対応するためもの。というのが公式な背景説明。
なお、ポイント制は制度発足から10年以上が経過し3.5万人が認定されています。
以下は注意点になりますのでご活用ください!!
(1)まず、高度専門職ビザ1号で3年や1年の在留経験があるだけで、自動的に高度専門職ビザ2号に移行できるわけではありません!
2号への変更申請をして許可を取る必要があります。
(これは当然「不許可がありえる」ということです=「入管は、この変更申請時に過去の在留状況をチェックして落とすべきケースは落としてしまう」ことがあるいうことです)。
(2)また、許可をもらうには、1年や3年在留経過の実績以外にも必要な要件やチェックポイントがあります(素行不良がないこと、税金や年金や公的医療保険の未納滞納がないこと等)
そのため、そうした他の要件やチェックポイントも満たすことを立証する必要があります。
(これらの他の要件やチェックポイントは、必ずしも明確になっているわけではありません。案件によっては、どこにも全然書いていないようなことも問題になるケースもあります)。
この(2)については、かなり長くなってしまったので、上記の(1)(2)を再編集して、詳しく書きました。こちらになります=高度専門職ビザ1号から2号への変更申請での意外な盲点=その不許可リスクについて 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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