こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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みなさんこんばんは!
昨日は久しぶりに5時間超えの6時間に及ぶビザ申請の面談をしておりました。
都心のまれにみる好条件のコンビニ就労ビザの申請の案件を受任し、申請を楽しみにしています。
さて、今日は前回に引き続き、入管・外務省や在外公館(大使館や領事館)のナゾな対応をアップしたいと思います。今回は大使館の話になります。
注意喚起の記事としてアップしますので情報共有いただけると幸いです。
1,残念ながら日本国の外国にある在外公館(大使館や領事館)の一部の窓口職員は、上陸拒否の事情のある外国人(査証ビザ申請人)に対して、適切でない対応をしている模様です。
前回の記事(入管窓口職員の不適切な対応の記事)の翌日の出来事、つい2日前の出来事です。
申請人は私の以前からのお客様で、日本に在留していて上陸拒否の原因・事情を発生させてしまった時からのお付き合いで、困難な状況の中で日本人の配偶者等ビザの許可取得に成功して以来もう8~9年ほどになります。
2~3年前に、とある事情で母国に帰ることとなり、その国で生活しているのですが、最近とある事情で日本に短期訪問をしたい意向が出てきました。
申請人は、某国にある日本国の大使館に行って、私が用意した説明書や立証資料等多数の資料を持参して申請に行ったにもかかわらず、窓口で不適切な対応をされてしまい、受付を拒否されました。
もちろん、この申請人はかつての日本在留中に上陸拒否の事情・原因を発生させてしまったのは事実ですが、事後的に適切で真摯な対応をして事態は収まりました。
さらに、そうした背景もあり、その上陸拒否の事情・原因が発生した直後に、分厚い説明&立証&手書きの反省文提出による万全の申請をして、正式に日本人の配偶者等ビザの許可そして再入国許可もいただいています。
つまり、この申請人は、日本から出国すること&日本に帰国することを、かつて8~9年前に正式に入管から許可された経験・実績があるのです。
その後目立った素行不良はなく、問題のある行動はほぼありません(入管法の届け出忘れ程度のものしかありません)。
母国でもきちんと生計を立て暮らしています。
かつての再入国許可からずっとその後も、素行に問題なくまじめに生活してきているのです。
そのような事情をすべて説明・立証する資料を持参して申請していて、なおかつ再入国許可の実績まである申請人の申請を、窓口で拒否するのは、どう考えても適切な対応とはいいがたいものです。
念のため、このトラブルの直後に日本の外務省の担当者に電話で確認しましたが、現地大使館の対応によるので現地に電話して確認してほしいというあっさり対応・・・
どちらにしても、どのような背景があれ、一部の例外の場合を除き(詳細は割愛)、申請書類がそろっていれば受理するのが普通ですし、そこに窓口職員の判断が入るのはあまりに不自然といえます。
窓口の職員の方からの説明の詳細はふせますが、職員が個人的な判断・解釈で対応してしまったものと推測されます。
*大使館に代わって申請受付をする代理申請機関(旅行代理店等)で受付を拒否されたものではなく、あくまで大使館の窓口での出来事です。
2,犯罪歴やオーバーステイ(不法残留)や偽造旅券(不法入国)・売春・麻薬・偽装結婚がらみなどの上陸拒否の事情がある外国人の日本の短期査証&短期滞在ビザ(まとめて通称=短期ビザ)の申請で気を付けるべきこと。
この点について詳しくは、かなり長くなるので、別途の記事でアップしていきます。今回はざっとイメージだけ書いてみます。
「短期ビザだから、それほど大変ではないのでは?」
「短期ビザだから、時間がたてば許可でるのでは?平気なのでは?」
と思ってしまいがちだと思いますが、思っている以上にかなりの困難を伴う申請であることは覚悟しておくべきだと思います(ものすごく許可ハードルが高いケースが大半でしょう)。
短期ビザでも、中長期のビザでも、許可のハードルの高さ(許可の困難さ)は、特に上陸拒否の事情に関する説明・立証・反省等をすることに関しては、それほど変わりません。
普通の申請をしていたのでは許可はほぼ不可能なケースが多いと思ってください。
この申請人の方の場合には、かつての再入国許可の際の資料を再度アップデートして、さらにその後の現在に至るまでの生活状況(仕事やその他等)を説明・立証する資料をつけて申請をしています。
特にこの方の上陸拒否の事情は永年の(永久の)上陸拒否であるため、申請人の方が以前と変わらず信頼に足る外国人であることを立証・説明することは必須といえます。
普通の資料をつけていたのでは許可はまず不可能と断言できます。
上陸拒否の事情が発生してから5年や10年経過しているケースでも同様に不許可の可能性は普通にありえると思います
(5年や10年たったらすべてフリーで過去を不問にするという運用は、実務上は必ずしもされていないケースもあるのが実情です。基本的に半永久的にフォローをすべきでしょう)。
なお、一度しっかりしたものを作成すれば、あとはまじめに生活して内容をアップデートすればよいだけなので、その後は案外楽なものです(何も説明や立証や反省すべき事情がなければ)。
3,このトラブルへの対応と結果について
同じく申請人の方からメールと電話を受け、再度申請するように指示して、窓口からお電話いただくようにしました。
私が電話を通じて窓口の職員と話をしようとしましたが、拒否されました(上記のような理由から十分に許可・発給相当であることを説明しようとしましたが拒否されました)。
申請人の方が職員に、電話口にいるのは持参した多数の説明書類を作成した行政書士であることを告げると、職員は電話を切るように申請人に指示しました。
その後待つこと15分ほどで申請人の方から電話があり、職員の態度が一変して協力的になり、申請のアドバイスまでしてくれ、無事に受理いただいたとのこと。
前回に続きまたか・・・という気持ちです・・・・・
前回の繰り返しになりますが、
本人申請や経験の乏しい専門家の申請では、
・ビザ申請の知識や経験がないために足元をみられて適切でない対応をされても気が付けなかったり、
・十分な意思疎通ができなかったり、
・うまくやりとりができずにうやむやになって申請を完了させることができない
などというトラブルが昔から起きがちです。
入管職員や外務省&大使館職員がいつも正しい・適切な対応をするとは限りません。結構な頻度で間違っていたりしますし、適切でない対応をされることもあります。
そこを同伴したり相談したりして適切な対応をしていただけるように修正していくことは実はビザ行政書士の非常に重要な仕事の1つなのです。
(ほんのささいなことかもしれませんが、とっさのトラブルにおける、専門的な知識や経験の裏付けのある、適切なやりとり&フォローのたった一言が、外国人の方の運命や人生を守ることになる、ものすごく重要なお仕事です)。
どうか1人で悩んだり諦めたり誤解したりせずにすぐに専門家に連絡してご相談ください。
同じようなトラブルが起きないように情報共有をお願いいたします。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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