こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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こんにちは!

 

最近では保育士さんの保育園での就労ビザのご相談で面談が決まりました。申請予定の方は外国にいる日本の保育系専攻の短大卒の外国人の方で、保育園側が呼び寄せの認定申請を希望しています。

 

就労ビザのご相談が増えているのはやはりコロナ禍が落ち着き始めたことが大きいのでしょうね。オミクロン以降の最近は変異株の話も聞かなくなりましたね・・

 

さて、今日は連れ親の特定活動ビザの最終回です。第4弾の記事になります。

 

第1弾~第3弾はこちらからどうぞ=連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点③ 受け入れ側は年収だけでなく納税・健康保険もみられる | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

7,ポイント⑦=税金・健康保険・年金に未納や滞納がある場合の対応について

 

前回の第3弾の記事で書いた通り、税金・健康保険(国民健康保険&健康保険)&年金(国民年金&厚生年金)の未納・滞納があると、不許可の可能性が出てきてしまうことになります。
 
でも、実際には未納・滞納している方は、けっして珍しくはありません。そこそこ未納・滞納があるのはよくあることです。
 
(よくあるのは転職時に、いったん健康保険から国民健康保険になっておりその際の国民健康保険の滞納をしてしまうケースなど。)
 
ですが、この連れ親の特定活動ビザは、審査が厳しいので(入管は限られた申請人家族にしか許可を出したがらないので)、少しでも申請人やその親族に素行不良・納税義務に問題がある場合には、不許可にしてきてしまう可能性があるのです。
 
入管は、このビザの許可については、非常に高いレベルのモラルを申請人やその親族に要求しているともいえます。

 

通常のビザ申請であれば要求されないことが要求されてしまう(ある意味、最難関の永住ビザ申請に通じるものがあります)。
 
そうなると、未納・滞納がある場合のフォローをどうやってちゃんとしていくのか?

 

そのフォローをきちんとやり抜くことが、不許可を避けるために非常に重要になります。
 

7-2,未納・滞納ある場合の当事務所独自の強力なフォローの仕方とその実例について

 

まずは、前提として、連れ親ビザの申請を考えているのであれば、絶対に未納・滞納はしないでください。 

そして、それは連れ親を呼び寄せた後も同様です。

未納・滞納は、呼び寄せた後であっても問題とされうるポイントですので、その後のビザ更新の不許可を発生させないためには、未納・滞納を絶対にしないことが非常に重要です。

万が一、呼び寄せの前や後に未納・滞納してしまったのであれば、以下のようなフォローをしたうえで申請することを「絶対に」忘れないで下さい。

当事務所の独自の強力なフォロー(オーダーメイドの丁寧なフォロー)の仕方として定番になっているのが、

「申請人や親族自身の手書きの反省文(案件にもよりますが3~5ページくらいになることもよくあります)+詳細な説明書(2~4ページくらい)&立証資料の添付」によるフォローです。

当事務所では永住申請や不許可案件・困難案件では、問題のある点について、これを多用しているのですが、その効果は以前からかなり手ごたえを感じています(ただし、とても手間暇がかかり、多くの専門的なノウハウや経験も要求されますが・・・)。

例えば、近年の永住ビザ申請では、年金や健康保険の未納・滞納が1日でもあると不許可になるケースが増加中なのですが、このフォローをした案件では、そのような理由で不許可になるケースは経験していません。

 

もちろん、非常に重いレベルの未納・滞納のケースを除きますが、そのようなケースでも時間をかけて改善することで入管から不問にされるレベルにまで引き上げることに成功しています。

 

そして、今後ご紹介する、つい最近の永住ビザ許可(2022年6月許可)の事例では、過去に

 

・国民年金の滞納あり

・交通違反歴も数回あり(免許停止処分あり)

・懲役〇年〇月執行猶予〇年の犯罪にて退去強制歴あり

・虚偽申請で退去命令歴ありの外国人の方(日本人の配偶者ビザ)につき、

 

多くの手書きの反省文+説明書添付等々のフォローにより1回目の申請で許可を取っております。

 

普通の申請をしていては絶対に許可はでなかった案件と断言できます。詳しくは次回以降にご紹介いたします!

 

反省文作成に関してはこちらもどうぞ=普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

8、最後に

 

以上、4回にわたりご紹介してきた連れ親の特定活動ビザでした。

 

繰り返しになりますが、この連れ親ビザは、なにかと困難案件になりやすい要素が多く、初回から信頼できる専門家を頼ることがとても重要なビザといえます。

 

間違っても、カジュアルに「とりあえず申請してみよう」という申請は「絶対に」しないでください!

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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