こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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こんにちは!

 

今日は、特に帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザの外国人の方に非常に重要な注意事項を周知したいと思います。

 

 

1,コロナ平穏化に伴い帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザの特例が2022年6月末で終了に

 

最近ではコロナが平穏化しつつあり、日本でも観光客の短期ビザ解禁の動きなどもあり、いよいよ日常が戻りつつありますね。

 

それに伴い、帰国困難を理由に元留学生などを対象に認められていた特定活動ビザの更新での不許可が目立つようになっています。背景には、コロナ平穏化に伴い、帰国困難の事情が解消されつつあるという状況変化があります。

 

そしてついに、入管庁は、つい最近になって2022年6月末で帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザの特例が終了すると発表しました。

 

実際の報道記事はこちら(東京新聞)=帰国困難外国人の特例終了 6月末、水際緩和踏まえ:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

このビザに限らず、コロナがらみで特別に認められていた色々な恩恵が、今後は認められなくなる方向に行かざるを得ない状況となりました・・

 

特に、帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザの外国人に対する、入管からの帰国圧力(更新不許可など)は増す一方と思われますので、今のうちから早めの対応・対策を取れらることを強くおすすめいたします。

 

2,今後どうすればいい?

 

(1)引き続き帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザを取る場合

 

今後は、帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザの許可は、基本的には「今回1回限り」の扱いになるようで、ほぼ出なくなるものと考えるべきと思われます。

 

裏を返せば「今回1回限り」は許可になると思いたいところですが、つい最近にまとまった人数の帰国困難の特定活動ビザの更新不許可が出た事例の報告を受けているので、今までのようにフリーパスではなく、許可ハードルはやや上げてくるものと思われます(上記の通り、入管としてはもはや終了したいビザであるためです)。

 

自分の母国に帰国できない事情等がきちんと存在し、それを入管にきちんと文書や資料で立証・説明できれなければ不許可になってしまう事例が増えてしまうかもしれません。

 

(2)違うビザに変更する場合

 

事実上ほとんどすべての外国人の方はこちらの(2)でいくしかないことになるでしょう。

 

その後どうすべきかはその外国人の背景次第ですが、ざっと言えば以下のようになると思われます。

 

いろいろ注意点はありますが、特にどのような事例でも一番気をつけてほしいのは、

 

「過去の在留活動についての説明・立証を必ずする」ということ。です。

 

・海外の大学や短大卒、日本の大学や短大卒、または職歴あり=就労ビザに変更チャレンジ(細かな条件等はご相談ください)。

→就職すれば取れるビザではありません。特に過去の在留状況や就労ビザの細かな条件をクリアしているか等についてはかなり詳しく突っ込まれやすいので、初回の申請資料はかなりきちんとした内容にしてください。

 

・資金を準備でき、日本で起業したい=経営管理ビザに変更チャレンジ(細かな条件等はご相談ください)。

→資金を用意すれば取れるビザではありません。特に過去の在留状況や起業の実態の細かな状況や背景等についてはかなり詳しく突っ込まれやすいので、初回の申請資料はかなりきちんとした内容にしてください。

 

・交際相手がおり、結婚も考えていたので、これを機に結婚してビザを取りたい=配偶者ビザや定住者ビザや家族滞在ビザなどに変更チャレンジ(細かな条件等はご相談ください)。

→結婚すれば取れるビザではありません。特に2人の過去の在留状況や交際や結婚の経緯や経済状況等についてはかなり詳しく突っ込まれやすいので、初回の申請資料はかなりきちんとした内容にしてください。

 

(3)オーバーワーク等のマイナス事情やトラブルある方は事前にご相談を!

 

最後に言うとするならば、この点です。

 

「帰国困難の特定活動ビザや短期滞在ビザは(ものによっては資格外活動許可を取れば)28時間以内ならば就労できるが、オーバーワーク等のチェックはされうるので、28時間を超えて就労しているケースなどトラブルになりそうであれば、入管から指摘される前に専門家に相談し対策を取ること」です。

 

他の条件をすべて満たしていることを立証・説明できても、オーバーワーク等のマイナス事情等があれば、それだけで変更申請は不許可になります。

 

事前のフォローにより不許可を防げる場合もあるため、事前の対策が非常に重要です。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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