こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~20時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~20時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
_______________________________
みなさんこんにちは!
コロナ禍の影響や業務状況もあり、非常にバタバタしていてなかなかご紹介ができていなかった最近の当事務所の許可事例のご紹介を順次していきたいと思います。
ご存知の通り、2019年夏以降に永住ビザの審査が一段と厳しくなり、結構な優秀な層についても国籍にかかわりなく不許可が出てしまう、より突っ込んだ追加資料の提出要求が来てしまうなど、それまでと異なる状況でお困りの方が多いと聞きます。
当事務所では、リピーターのお客様や新規のお客様からの依頼による永住ビザ申請(2019年夏の永住許可ハードル上昇後に申請のもの)での許可事例が何件かありますのでご紹介していきます。
なお、永住許可事例1件目のご紹介はこちら=最近の当事務所の永住ビザ許可例のご紹介 その① 不許可 理由書 再申請 永住権 年収 税金 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
2件目の永住許可事例のご紹介はこちら=最近の当事務所の永住ビザ許可例のご紹介 その② 不許可 理由書 再申請 永住権 年収 税金 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
3件目の永住許可事例のご紹介はこちら=最近の当事務所の永住ビザ許可例のご紹介 その③ 不許可 理由書 再申請 永住権 年収 税金 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
今日は4件目の永住許可事例をご紹介いたします。
詳しく書くと長文になりすぎてしまうため、ごくざっくりとしたご紹介となりますので何卒ご了承ください。
1,案件の概要
某西欧圏国籍の独身男性(就労ビザ。転職が多い)の永住許可の例をご紹介。
上記の方の就労ビザからの永住申請が、1回目の申請(2020年10月申請)で、翌年の2021年2月に許可となりました。
審査期間は、約5か月ほどになります。
2,申請人の懸念材料となる事情やツッコミどころ、それに対するフォローについて。
(1)転職回数が多い
この点に関しては、
・おおむね同じ業界内部での転職といえること
・その業界には審査上有利に考慮すべき特殊性があること(コロナ禍でも過去最高の業績達成で今後も特に有望、その分野の人材は世界的にも獲得競争が激しいこと等)
・そして転職に伴う業務内容の変遷についても、あくまでキャリアアップのためのもの(就労活動のさらなる安定継続性の上昇を狙ったもの)であり、後ろ向きな理由ではないこと(単に高い年収等を狙ったものではないこと)、
などのプラスの背景を、申請人の方との長時間の打ち合わせにて掘り起こしていき、それを詳細に適切に説明・立証していくことでマイナスに評価されないように補強しました。
審査官から「あっちこっちいろいろな会社に行っていて落ち着かない。まだ永住申請は早いのではないか(ある程度同じ会社に長く勤務するようになってからでないと永住にはふさわしくない)」と判断されうることは知っておいてください。
一概には言えませんが、短期間で転職を繰り返している申請人の方(や日本と海外の会社を短期間で行ったり来たりしてきた申請人の方)は、年収額が永住ラインをクリアしていても、安定性に欠けるとしてマイナスに評価され不許可になる可能性はあります。
そのような事情のある申請人の方はそれをフォローするような説明書や上申書の作成(手書き必須と思われます)は必須となります。
特に永住申請中の転職は絶対に控えるべきでしょうし、永住を考えるのであれば、日本国内で安定的に勤務できる会社に転職して、永住許可までは特に腰を落ち着けて生活するのがベストでしょう。
この点はあまり語られることはありませんが、重要なポイントの1つといえると思います。
(2)転職活動中に何回か国民年金・国民健康保険の滞納・未納があった。
転職活動中には、いったん会社の健康保険・厚生年金から国民健康保険・国民年金に変更になるわけですが、その手続きを忘れていたのです。
2019年夏ごろから、公的年金や公的医療保険の滞納・未納に関してはとても厳しい対応がされるようになり、1日の滞納で不許可となるような事例もいくつかのルートから何回か聞いております。
この点に関しては、詳細な説明書と申請人本人の手書きの反省文(当事務所オリジナルのもの)を提出いたしました。
その効果もあってか、この点に関しては特に何も言われることはなく許可になりました。
詳しくは、こちらをご覧ください=普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
(3)コロナ禍の影響について
コロナ禍の影響の説明は、基本的にはすべてのビザ申請においてやった方がよいといえます。特に不利な事情がある場合やハードルの高い申請(永住申請等)では必須になるでしょう。
この点に関しては、申請人の働く業界はコロナ禍の影響で逆に過去最高の利益を出す企業が出るなど好況でしたので、その点を説明書で表現し、新聞記事等を交えて提出して積極的にアピールしました。
(4)年収について、5年前の年収額が基準以下であった(200万円前半)。
この点に関しては、上記の(1)の説明・立証により補強できたのか、それともその後の年収が右肩上がりであり、直近2年間は特に上昇したせいか、特に問題とされることはなく、許可となりました。
特に5年前の年収額については低めであっても、トライされてみることをおすすめいたします。他の事例(永住許可事例一件目①)でも同様に許可になっております。
3,最後に 全体の感想
上記の通り、懸念される事情等について事前にフォローをしていたため、追加資料の要求もなく1回目の申請にて許可となりました。
上記のように年金・健康保険に対する対策は必須なのは言うまでもありません。
しかし、みなさん年収や税金そして年金・健康保険にばかり注意を向けてしまい、その結果、それ以外が手薄になってしまって不許可になる例が多いのです。
もちろん、年収・税金・健康保険・年金は大事なことなのですが、永住審査での重要な審査ポイントやツッコミポイントは実はそれ以外にもいろいろと存在するのです(それは、事例により変化しますし、何のビザからの永住申請であるかによっても変わってきます)。
今回の案件であれば、それは転職のついてのフォロー等でありました。
特に許可ハードルの周辺の申請人の方にとっては、少しでもプラス事情をアピールしマイナス事情をフォローすることは、この上なく重要となります(まさに許可・不許可の分かれ目となるポイント)。
ですが、世間の評判もあり、年収等にばかり目がいってしまうため、ここがおろそかになってしまっている残念な案件は多かろうと思われます。
日本での(就労や配偶者としての)活動の永続性に疑義を持たれるような事情は、すべて説明しつくすくらいの本気の申請資料作成が、(特に許可ハードルが上昇した2019年夏以降の)永住ビザ許可には必須であり、それが結局は最短距離になる。
そのような近年の永住ビザの勝ちパターンを改めて痛感した事例となりました。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.