こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。

 

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みなさんこんばんは!

 

連日のように入管に行くなどバタバタしております。最近では・・

 

・経営管理ビザ(不動産賃貸業1棟マンションのみの経営)での更新許可が無事に出たり

 

・エステ会社での就労ビザ(美容専門学校卒の留学生)の更新申請が無事に出るなど、好調に推移しています。

 

では、今日は永住ビザの気になるテーマを少し書いてみます。わかりやすくするため、Q&A形式になります。

 

Q=永住ビザの申請をする予定の外国人です。年金や健康保険(国民健康保険)の支払いに関して不安があります。過去2年分はあまり問題がないのですが、それ以前に未納・滞納があります。

 

永住ビザ申請の入管のホームページを見たら、必要資料として「過去2年分の年金や健康保険(国民健康保険)の資料を提出すること」と書いてあります。これは過去2年分しかチェックしないということでしょうか?3年以上昔に滞納・未納があっても永住ビザの許可は出ますか??

 

A=ご質問ありがとうございます。

 

結論から言いますと、

 

2年分しかチェックしないということはありません。3年以上昔の過去の年金や健康保険(国民健康保険)の支払い状況(未納・滞納等)もチェックしています。それで不許可になることも珍しくありません。

 

1,みなさんあまり気が付いていないかもしれませんが・・・

 

・実は入管は、年金については3年以上昔の情報の提出も要求しています

 

永住申請で提出要求されている「年金ネット=ねんきんネットの印刷画面」や「年金定期便=ねんきん定期便」には、3年以上昔の年金の納付記録の詳細(年金加入の全期間分の納付状況)が記載されています。

 

・そして、入管は、健康保険や国民健康保険についても、関係機関(市区町村等)に情報照会をかけて、その加入状況のデータを見ることができ、実際にみています。

 

滞納記録のある外国人が永住ビザを申請して不許可になった際に、入管が過去に何回何日間滞納したか等の詳細なデータをすべて持っていて、不許可説明の際に申請人に告げた、なんていう実話もあります。

 

・そして、入管は、必要と判断した場合には、追加資料の提出要求を後からいくらでもできてしまう体制もあります。

 

入管HPの永住申請の必要資料のページの一番下のところに、「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,御承知おき願います。」との記載があります。

 

実際のところ、近年の永住ビザ申請の現場では、3年以上昔の年金や健康保険(国民健康保険)の未納・滞納で不許可になる例は決して珍しくはありません。

 

(他の事情も絡むため一概には言えませんが)滞納1日でもアウトになることもあります(厳しすぎると思うかもしれませんが実話です・・・)。

 

年金と公的医療保険は、(年収額同様に)どちらも永住審査での最重要事項です。しかも永住ビザは日本に永住できるようになる最終的な一番難関のビザです。

 

そうすると、自然に考えても、2年分だけの納付状況がよいだけで(それ以前すべて未納や滞納多発等で)、日本に永住できるビザが許可になるとは、やはり考えにくくありませんか?

 

審査官もやはりそう思っているわけです。

 

2,では、2年以内または3年以上昔の過去に、年金や健康保険(国民健康保険)の未納・滞納がある外国人は、(それで不許可にならずに)許可を取るにはどうしたらよいか?

 

簡潔に言えば、ハイレベルかつ高品質な手書きの反省文を書いて、それをつけて申請することです(もちろん、別途に未納・滞納等を詳細に説明する説明書や資料等もつけます)。

 

ただし、普通の「ごめんなさい」的な反省文では意味がありません。審査官が認めるレベルの反省文でなければ一切効果はありませんのでご注意ください。

 

つまり、個人レベルの詳細な業務改善報告書のような内容のものが必要です。

 

もちろん1語1句の間違えも許されません(不適切な用語やフレーズや文脈の使用は審査官の印象・心証を確実に悪化させます)。

 

見えない暗黙のルールにも「絶対に」従わなければなりません(長年の経験から独自に見出したルールです。これに反するとそれだけで反省文全体があっという間に台無しになります・・・)。

 

入管の価値観や審査官の思考パターンに合致する内容のものでなければなりません(入管や審査官の価値観や考え方を知っていなければ書けません)。

 

さらに、それなりに専門的かつ「正確な」ビザの知識や経験の裏付けのあるものでなければなりません(そうした正確な知識や経験の裏付けがないと書けない内容です)。

 

感情たっぷりに100ページ以上書いてあやまっても(理由や背景を説明しても)、全く効果はありません。残念ながら・・・・

 

審査官が永住ビザに求めているのはそういうことではないのです。

 

全く別のことなのです(最後に一行「すいませんでした」とは入れますが、それ以上は入れても意味がありません。説得力がないのです)

 

3,私の事務所では独自のノウハウを盛り込んだ反省文を昔から作成しており、永住申請での素行不良、犯罪歴、条例違反、年金や健康保険の未納・滞納等のマイナス事情ある場合には、事例に応じた形でほぼ必ずと言っていいほど「長文の」「詳細な」反省文をつけて申請しています。

 

2019年夏ごろの永住許可ハードル上昇(年収・年金・健康保険の要求アップ)の後に、何件かの年金・健康保険の滞納や未納の問題のある永住ビザ申請の案件を扱っていますが、許可が取れています。


滞納・未納が理由で不許可になった例は今のところありません(別の理由で不許可になった例はあります=重い犯罪歴等)。

 

当事務所の反省文作成に関してはこちらにも詳しく書いていますので、ご参考になさってください!

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 ソフィア国際法務事務所 行政書士 横田あずま

 

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