こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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さて、雪の日から一転して今日は快晴!意味不明ですが比較的暖かくてよいですね!
では今日は昨日の記事に続いてリバイバル版の記事の続編その2になります。
配偶者ビザの外国人が離婚・別居=6ヶ月でビザ取消の対象に。黙っていれば平気?その2
質問Q=配偶者系のビザ(日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザ)の外国人ですが、離婚・別居・死別しました。離婚・別居・死別して6ヶ月たつとビザが取消の対象になるそうですが、黙っていれば平気でしょうか?
今のビザは3年ビザなので、まだ2~3年くらいは日本で生活できると考えています。
回答A=前回の記事(その1)でもご紹介した通り、私の回答は、一言で言えば、「黙っていてもよいことはありません。対策は色々取れますので早期にご相談を」というものになります。
なぜかと言いますと、理由やリスクは色々ありますが、前回3つほど上げたほかにも、さらに追加で3つほどの理由やリスクを上げることができるからです。
詳しくは以下のようになります。
(なお、質問者の方の今の3年ビザは、離婚・別居・死別した配偶者=夫や妻=との結婚を理由として許可されているだけですので、その結婚がなくなれば無効になるとお考えください。厳密には言えませんが、理由なく滞在していることになってしまうため、広い意味では不法滞在オーバーステイ状態になります。
他のビザへの変更申請、または再婚するなら更新申請が必要になりますが、これは実質的には変更申請の内容となりますので決して簡単な更新申請でありません。)
1、入管関連(ビザ申請や過去の日本上陸に関する全ての記録も含まれます)で何らかの報告や書類などを作成・提出する場合に、おかしな点が判明し、質問書が届き、調査され、離婚・別居の事実が判明するリスクがある。
これが怖いのは、自分の過去の申請内容や自分以外の誰かがした報告や申請書類がきっかけになることも多いということです。具体的にどのような場合かは、残念ながら詳しく書くことはできません。
また、外国人として日本で生きていく以上、何年にも渡り入管との付き合いはしていかなければならないにもかかわらず、あらゆる場面で隠し事をしていくのは非常にストレスの多い人生です。
初めのうちは気をつけていても、年数が経つにつれ気が緩むのは避けられず、判明するリスクは確実に上昇してしまいます。
他人が自分についてどのような報告や書類を提出するかなども、コントロール・管理できるものではありません。
2、再婚して更新申請する時点や(定住者ビザなど)他のビザに変更申請する時点に、過去の結婚の離婚・別居の事実が判明するリスクが以前よりもさらに高くなった(2020年2月のガイドライン改正が原因です)。
2020年2月にすべてのビザの変更・更新のガイドラインの改正がありました(審査官が更新申請や変更申請の審査の際に従うべきガイドラインの改正になります=こちらをご参照ください=特に「3」をご覧ください=【添付物2】在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)(溶け込み版) (moj.go.jp))。
改正点の最重要ポイントは3番目の事項です→「3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
この「いた」という過去形を使用している点に注意が必要です!!!
つまり、「申請時に、それまでの申請人の過去の在留活動のチェックをすること」が明記・追加されたことです。
これに伴い、配偶者ビザの更新申請や他のビザに変更申請した場合には、それまでの過去の在留活動についての説明を要求されるように運用が変化しつつあり、実際に在留状況不良や不明等の理由で不許可が出るようになってきています(優良案件は除く)。
(なお、これは呼び寄せの認定申請でも変わらないとお考え下さい。帰国してやり直せば過去は清算されるという、いわゆる「認定リセット」は都市伝説に近いものがあり、特に近年の困難案件の審査の現場ではほぼ通用しないと言っても過言ではありません。)
その更新や変更の際に、説明不足や疑義にある説明やその他の証拠等をきっかけに過去の活動についてあやしいと判断された場合には、入管は態度を豹変させて急に徹底的にマークしてきてしまいます。
不明な点などあれば、入管は調査をかけます。配偶者はもちろん、関係者、公的機関(警察、市区町村、労働基準監督署や税務署や公的保険の関係各所など)、私的機関(会社など)にも調査をかけます。行動確認のため聞き込みや張り込み等します。刑事ドラマのようですが本当にやるのですよ・・・
まして、ネット社会や監視カメラが急速に進行して個人の情報が瞬時に検索できるようになりつつあります。入管や連動して協力関係にある警察には、管轄を超えて国境を超えて膨大な量の情報が集まってきます。
以上のような状況を考えると、過去の離婚・別居の事実を隠してビザを更新したり、変更するのは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
つまり、離婚・別居の事実は「黙っていても、(更新申請や変更申請時に)判明してしまう」リスクが高くなってしまったのです。
3、外国人や日本人の関係者が入管に通報するリスクがあります。
2012年の改正以降現在まで、ずっとよくいただいている相談内容なのですが、外国人と離婚した方やその関係者(親族等)の方からは、以下のような電話やメールをよくいただきます。
「入管法の改正で離婚後6ヶ月たつとビザ取消にできると聞きました。自分は元配偶者の外国人に離婚されて腹が立っている(もしくは身内が離婚されて腹が立っている)。入管に離婚したことを通報してビザを取消にしてほしい」
「外国人配偶者が家を出て行って、別居して半年以上になるのに離婚してくれないので、入管に報告してビザを取り消しにしてもらいたい」
中には、実際に入管に手紙を出した、電話をした、なんて方もいらっしゃいます。
離婚・別居・死別した外国人は、自分が入管に報告しなくても、周りの人(特にケンカ別れした離婚相手や別居相手やその親族)が入管に離婚を報告してしまい、その結果、ビザが取消されてしまう。そのようなリスクがあります。
以上、身もふたもなく、厳しい現実ありのままの内容で恐縮ですが、これがリアルなビザ申請の姿になりますので、お伝えしておきます。
虫歯でもそうですが、早期に一回目の確実な治療(質の高い申請)が何よりもベストの回復の近道になります。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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