こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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今日は時事ネタです。

 

つい最近の新聞報道の通り、在留特別許可が従来の届出制から申請制に変更される見込みで、現在法改正に向けて急速に動いています。

 

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザを狙っている外国人やその関係者(配偶者・妻や夫など)は、緩和された在特の申請を考えてみたほうがよいかもしれません。

 

内容的には以下の通りになります。

 

・届出制から申請制へ変更(あくまで退去強制手続きの枠組みの中で申請制になる模様)。

 

・在特が認められる可能性が高い案件に関しては、申請中に就労することも可能にする方針。

 

この改正での入管の一番の関心事は、過密状態の収容所の人数を減らしていくことのようです。

 

おそらくは三密状態によりコロナ感染がおきれば国際的な非難等をあびる恐れがあり、外交上のトラブルも絶対に回避したいことから、それを事前に避けるべく法改正を急いでいる、

 

というのが本音と思われます(世間の反応や官僚の人事権を握る内閣の意向や外交方面からの非難にナーバスな入管らしい対応ですな・・)。

 

以上、総じて入管は、在留特別許可に対する(2018年あたりからの)かなり厳しい対応を緩和し、在留特別許可をより認める方向へ姿勢転換をするものと予測できます。

 

在特が認められる可能性が高い案件に関しては申請中に就労を認めるなど、収容しないようにするケースも増やすつもりでしょう。

 

ただ、ちょっと心配なのは、いままでもそうだったのですが、収容人数を減らす為に、入管の窓口受付の入り口の段階で「在特(在留特別許可)は許可なんかでないから、諦めて母国に帰りなさい」と帰国をすすめるケースが今後さらに増加するであろうという点です。

 

おそらくは、「届出制から申請制に変わっても許可が出ないのは変わらない」などといって、在特申請をさせないようにする動きは増加すると思われます。

 

しかし、言うまでもありませんが、専門的な知識や経験を背景にして正しく適切に(そして一語一句の間違えもないほどに)正確に申請書類を作成すれば、届出制・申請制どちらの場合でも在留特別許可を引き出すことができるケースはあります

 

(もちろん多くの任意で作成した多数の説明書等の添付が必須ですし、どのケースでも可能なわけではなく個別の面談による詳しい事前分析が必須です)。

 

詳しくは法改正後の申請制の在特の内容を確認するほかありませんが、今までの届出制の在留特別許可でのノウハウや知識・経験が同様に有効であるのは言うまでもありません。

 

つまり、届出制・申請制、どちらの在特でも、この独特の手続きの許可が最難関であることは変わりませんが、

 

ビザ申請の困難案件・不許可案件でのノウハウの蓄積や許可実績の経験を背景に、専門家が適切に対処していけば、とれるべき案件の許可は取りにいけますし、今回の改正によって、より許可をとりにいきやすくなったということです。

 

「在特出しても全然ダメ(厳しすぎ・・・)」という周囲の評判で諦めムードだった方は、この改正をきっかけにチャレンジしてみることをおすすめいたします。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

なお、今回の改正により、今まで海外事情を考慮して在特を認めてきた外国人を「準難民(仮称)」と分類して、従来の難民申請と一緒に「難民・準難民申請」に分類し、国内事情を考慮して在特を認める外国人は「在特申請」と分類するようです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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