こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん こんにちは! コロナショック後も変わらず申請希望が多いのが永住ビザ申請です。

 

すでにお伝えしているように、2019年夏以降に永住の許可のハードルが上昇しました。(より高いレベルの要件を満たす外国人に許可するという方向に変化しました)

 

ただ、どのようにハードルがあがったのか、一言で表現するのは結構難しい・・・

 

ビザ申請は個別性が高いので、あくまで個別個別のケースによって、とるべき対応が大きく変わるからです(そのため当事務所では長らくオーダーメイド方式での丁寧な書類作成をしてきています)

 

そこで、部分的になりますが、小さなポイントについてざっくりとご紹介してみたいと思いますので参考にしてみてください。

 

永住申請含めビザ申請では最新の審査現場のリアルな審査動向をキャッチしていることが非常に重要になります。

 

今日は以下のテーマについて書いてみます。

 

永住ビザ申請の場合の反省文の書き方について=素行不良(交通違反や犯罪や条例違反など)ある場合の反省文の書き方のポイントについて  

 

これは過去に受けてきた永住案件でもよく問題になる点でした。スピード違反、駐車禁止違反、迷惑防止条例違反などなど。

 

まず、素行不良がある場合には、永住申請は不利になります。これは(程度の差はあれども)絶対に変わることがない原則です。絶対に不利になると断言してもよいかもしれません。

 

1,素行不良の例はいろいろありますが、例えばこんな感じです

 

・犯罪系(万引きや自転車窃盗・傷害・暴行・麻薬覚せい剤の使用や密輸や譲渡や密売・売春等々での懲役・禁錮や罰金。執行猶予の有無も重要)

 

・交通違反、条例違反(迷惑防止条例違反など)

 

・税金(住民税・自動車税・所得税・相続税・贈与税・法人税など)の滞納・未納・差し押さえ・強制執行

 

・社会保険、国民健康保険や健康保険の滞納・未納

 

・国民年金や厚生年金の滞納・未納。

 

2,それでは、素行不良についての万全の対応とはどんなものでしょうか?

 

おおざっぱに言えば、「素行不良の詳細な分析や深い理解、改善策の掲示を文書(書面・紙)で立証すること(説明書や関連資料や反省文の提出)」が必須になります。内容としては、原因究明や背景分析、再発防止策の掲示などなどです。

 

中でも、反省文の提出は超重要ながら(一般の方には分かりにくい)独特のお約束が多いため、不用意に提出するのは厳禁です(かえって不利になります)

 

ではどのように書けばよいのか? 詳しくは長くなってしまうので、まずはおおざっぱに書きます。

 

(1)一般的な内容の反省文を書いてもほぼ意味がありません(反省文として評価されません)。審査官の求める反省とは、ビザへの深い理解をうかがわせるような(専門的な知識や経験の裏付けのある)、素行不良の原因究明や背景分析、再発防止策の掲示などです。

 

そうした詳しい検討も説明もないままに「ごめんなさい」と書いても反省文としての評価は受けられないのです。(審査官からは面前で「書くだけなら何とでも言える」と言われたことが何回もあります。書くからにはきちんとした根拠が必要なのです)

 

「ごめんなさい」だけでは、反省している根拠があまりに薄いと認識されてしまい、この申請人は近い将来にまた素行不良をやってしまうと判断されかねません。そうした点でも不利になってしまうのです。

 

(2)審査官が求める反省を文章で(書面で)きちんと提供できない限り、素行不良によるマイナスを回復することは期待できません。

 

繰り返しになりますが、審査官の求める反省とは、素行不良の原因究明や背景分析、再発防止策の掲示などです。

 

そうした詳しい検討や説明のあった後に、「ごめんなさい」を書けば、初めて反省した(二度と同じ素行不良はしない外国人だ)との評価をしてもらえるのです。

 

(3)「質の高い」「適切な」素行不良の原因究明や背景分析、再発防止策の掲示などには、専門的な知識や経験や技術が必要です。

 

さらには、審査官の価値観(何をどのように考えるか・思考パターン・善悪の判断の基準や独特の倫理観)を深く理解している必要があります。

 

そうした専門性や実務経験からの深い理解をベースにした上で、審査官の独特の価値観や思考パターン等にまで配慮して、その上で申請関係者の方々との協働(面談での綿密な打ち合わせや理解促進等)を経て、ようやく本物の反省文を作成することができるのです。

 

(4)当事務所では、反省文作成の前提として長時間の打ち合わせを行います。そこで申請人の素行不良のどこがどう悪いのかを改めて正確にご理解いただきます。

 

その素行不良がなぜ悪いのか、どこをどうすべきだったのか、などなど色々な側面からご理解いただき真の反省を協働しつつ深めていきます。そしてそこから反省文の原案を申請人の方や関係者と一緒に作成していくのです。

 

つまり、オーソドックスに「正確に」深い反省を深めた上で、「正確に」深い内容の反省文(ホンモノの反省文)を作成し提出する。それが本物の反省文作成=一番強力な反省文作成になるのです。

 

3、コロナ後の永住ビザ申請は、とにかく丁寧で高品質な書類作成をして、最初の一回目の申請で一発で許可を取るのがベスト!!

 

永住ビザの難化傾向は2019年夏からなので、コロナ禍以前の話なのですが、その後の2020年初頭からの本格的なコロナ流行もあいまって、永住申請者の環境は厳しさを増す一方です(2019年夏からの難化傾向+2020年初頭からのコロナ禍というまさに2重苦状態・・・・)。

 

しかし、難化傾向になったのは、国にそれなりの事情・考え方があってのことで避けられないですし、コロナのような非常時の影響も避けることはできません。

 

そうであれば、今できるベストの対応はどのようなものなのか、真剣に考えて。適切に実行するしかありません。それが永住への最短距離になります。 

 

このような時代だからこそ、丁寧・慎重なビザ申請で自分のビザを守り、少しでも有利な永住ビザの申請書類を作成・提出して、最初の一回目の申請での許可をねらっていくのが一番よい形なのではないでしょうか。

 

その反面安易な申請・カジュアルな申請・ラフな申請(何回か申請していればいつか取れるというスタイル)は、いまだかつてないほどにリスクが高くなってしまうケースが多くなると思われます。

 

(最近のことですが、現役の上席の東京入管のビザ審査官が、行政書士などの業界内部関係者向けの審査運用状況の非公開の説明会において、「永住ビザの審査においても、いったん不許可になった案件に関してはその後より厳しく申請することもある」と明言するようになりました。以前では考えられない発言です・・・)。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどでじっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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