こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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みなさん こんにちは! リーマンショックに続き、コロナウイルスによるショック=コロナショックとも言える事態になりつつあります。
そこで、みなさんに冷静に日本のビザについて適切に考え・行動していただきたいと考え、シリーズものとして「コロナショック後の日本のビザについてどうすればよいのか?」というテーマで、各ビザごとに記事を書いてみることにしました。
今回は就労ビザ(=技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザなど)について続編である「その②」を書いてみます。テーマはずばり「コロナショック後の就労ビザ申請についての注意点。その②」
まず、大前提ですが、どんなビザの申請の場合でも、コロナ後のビザ申請は「丁寧に慎重にしたもの勝ち(ラフな申請やカジュアルな申請は厳禁)」なのは間違いありません(これかなり重要な基本的姿勢)。
それを前提にお読みください。今日は、前回アップした記事「その①」の1、2、の内容に続き、以下の3、4、5、の内容をアップします。
3、コロナの影響によるトラブル・問題点・マイナス事情に関するフォローの難しさ=結構な厳格さや専門性・技術が要求されます
(A)これは、コロナに限定した話ではありませんが、何らかのトラブル・問題点・マイナス事情等が発生した場合には、何らかのフォローをしないと、マイナスのままで考慮され不許可の可能性が上昇してしまいます。
しかも、このフォローは、「口頭」ではなく正確で厳密な「書面での(文章+立証資料での)」フォローでなければいけません。
そして、フォローする責任=立証(説明)の責任は、申請人(または担当の行政書士)が負います。
全て書面で(文章+立証資料で)説明しなければいけないのです。
これが就労ビザ含むビザ申請全体にいえる鉄則になります。
(B)つまり・・・マイナス事情等の例としては、例えば以下のようなものがあります。
・コロナの影響による倒産・廃業・解雇・雇い止め・退職・転職
・働いていない空白期間(ブランク)がある
・一時帰国(本人の帰国や家族離散等)
・年収減少
・給与未払いや減額
などなどのマイナス事情等がある場合には、
申請人や担当行政書士が、各自の責任で、「口頭」ではなく、正確で厳密な内容の「書面での」フォローをしなければいけないのです。
「申請人本人か担当の行政書士が、自分の責任で、(正確に1語1句間違えずに)文章で説明し資料もつけて立証すべし」
「口頭で、口で説明」ではなく、「すべて文章で、書面で、紙で正式に立証すべし」というのが、入管の要求であり、それが、ビザ申請の昔からの大原則なのです。(相談カウンターに行って口で説明しても、書面で正式に出すように要求されてしまいます。)
しかも、きちんと「文章や紙で」立証ができていなければ、考慮してもらえなかったり、かえってマイナスの評価を受けたり、疑われてしまったりします。
(C)もちろん、基本的にやり直しはできません。「ちょっと間違えたから書き直したい」と言っても、いったん入管に提出したらもうやり直しはできません。
自発的に追加資料提出(これも間違えは許されません)で補うか、不許可後の再申請で全面的に申請内容を刷新してやり直すしかないのです。
最初の説明よりも、後からの追加でフォローする方がずっと難しくなるのはご想像の通りです。最初の間違えた記載についての釈明・説明はもちろんのこと、追加の修正の記載についても詳細な説明が要求されてしまいます。
一般的な住民票の交付申請などであれば、何でもないことですが、ビザ申請は国家の超重要事項(国防・治安・公安)に関するものなので、ものすごくシリアスに厳格に審査・運用がなされているのですよ・・・
入管の現場に行くと分かりますが、入管の職員はニコリともせず真剣な様子で警察官と変わらない気迫で仕事をしていますし、その実態も権力・権限も(おおざっぱにいえば)警察官のようなものです(情報を共有し、摘発等でよく一緒に動いています)。
一般人の申請だろうと、不慣れな専門家の申請であろうと、申請内容の一語一句の細かい点も容赦なく本気でシリアスにつめてくるのです・・・おお怖い・・
(D)さらに言えば、上記の(B)でマイナス事情をご紹介しましたが、これは案件の数だけ無限の組み合わせがあるとも言えます。
そう、自分の申請について、そもそも何がマイナスに考慮されるか、分からない。という問題があるのです(1個とは限りません、本人は問題ではないと思っていても審査官からすると大いに問題がある、なんていうケースもありがちです・・)。
しかも、マイナスに考慮されるポイントが分かったとしても、どのように「1語1句」間違えずに文章で説明できるのか、という問題もあります。
そして(意地悪な入管は「書くだけならだれでもできる」とも考えますので立証資料をつける必要がある場合もありますが)どのような立証資料をつけるべきかはもっと分からない、という問題もあります。
そうです。その通りなのです。以上のような問題があるのはごく当たり前で、まさにそこで皆さんはつまずいているのです。
4、結論
本人申請や(困難案件に不慣れな)専門家によるカジュアルな申請・ラフな申請(=とりあえずやってみるというノリの申請)が厳禁な理由は、以上のような各事情があるからなのです。
正確な(1語1句の間違えもない)立証・説明・フォローには、専門的な知識・経験の積み重ね(不許可・困難案件の許可事例の積み重ね)、そして最新の審査の流れを追い続けること、が絶対に欠かせません。
コロナ後で何かとトラブル・問題・マイナス事情が起きやすい時代だからこそ、丁寧・慎重なビザ申請で自分のビザを守り、就労ビザの(特に永住狙いの3年ビザの)許可をねらっていくことがとても重要になります。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどでじっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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