2020年4月3日の入管からの通知の文書が出ていました。その後5月12日にも追加で案内文が出ていましたのでお知らせいたします。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため(入管の申請窓口の混雑予防のため)、2020年3月~7月までに在留期限をむかえる外国人の更新申請と変更申請(取得申請も含む模様)については、申請受付期間を在留期限より3ヶ月延長するとのことです。

 

この点に関して、誤解が生じやすいので注意喚起しておきます

 

1、不許可になるなどして、(出国準備のための)特定活動ビザになっている外国人は含みませんのでくれぐれもご注意ください!


(出国準備のための)特定活動ビザになっている外国人は、在留期限をすぎれば通常通りオーバーステイ・不法滞在(退去強制に向かう)になります。

 

2、2020年8月以降に在留期限をむかえる外国人については、今の時点では対象外ですので、やはり在留期限をすぎれば通常通りオーバーステイ・不法滞在(退去強制に向かう)になります。

 

もっとも、この通知の以前に、対象になる外国人の期間が以前の「3月&4月だけ」から「3月~7月まで」とより長くなっているため、今後対象になることもありえるかもしれませんが、目的が「窓口混雑予防」ですので、混雑期を過ぎる8月以降は対象に入らないかもしれません。

 

3、短期滞在ビザの方も対象になった模様です。

 

4、文面をそのまま読む限りは、3ヶ月延長されるのはあくまで申請受付の期間と見るべきでしょう。


その場合、在留期限が延長されるわけではありませんので、可能であるならばやはり在留期限前に申請をしておく方が安全です。

 

以上、あくまで注意書になりますので、詳しくは必ず「実際に入管に電話をしたり訪問するなどして」実際に「ご自身で必ずご確認」ください。

 

入管への電話は、コロナ対策の影響で入管でも例外的な取り扱い事項が膨大に増えているためか、非常につながりにくい状況です。

 

がんばってかけ続けるか実際に訪問してご確認ください(3月~6月頃までは、そもそも1年で一番入管が混雑する時期でもあります)。

 

恐れ入りますが、この件に関しては、当事務所にはこれ以上の情報はありませんので、詳しくは入管までお電話かご訪問にてご確認をお願いいたします。

 

コロナに伴うビザについての例外的な対応が、膨大かつ流動的になっているので、ご自身で確認するのが一番安全です。

 

以下、入管の通知をそのままはりつけます。

 

令和2 年4 月3 日
出入国在留管理庁


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の
延長について


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防
止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月
又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動
(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許
可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間
満了日から3か月後まで受け付けます。


感染拡大防止のため,お急ぎでない方は,来庁をお控えください。

 

 

続いて5月12日の通知です。

 

令和2 年5 月1 2 日
出入国在留管理庁


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係
の届出・申請に係る受付期間の延長について


在留カード関係の届出・申請につきましては,新型コロナウイルス
感染症に係る現下の情勢に鑑み,地方出入国在留管理官署における混
雑防止のため,以下のとおりお知らせします。


〇 在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効
期間満了日を含む。)が3月,4月,5月,6月又は7月中である方に
ついては,その末日から3か月後までに,届出・申請を行っていただ
くことで差し支えありません。


〈対象となる届出・申請〉
〇 在留カードの氏名等の記載事項の変更届出(入管法第19条の10第1項)
〇 在留カードの有効期間更新申請(入管法第19条の11第1項)
〇 在留カードの紛失等による再交付申請(入管法第19条の12第1項)

 

感染拡大防止の観点から,お急ぎでない方は来庁をお控えください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています →
(法務省ホームページ)