こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん こんにちは! まだまだコロナウイルス一色の日本ですね。オリンピックは延期されるとか・されないとか・・・

 

さて、当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどのため、一般の行政書士事務所の繁忙期から少し遅れて、3月下旬~6月・7月までが繁忙期になります(そのまま秋の繁忙期に入ってしまう場合も最近増えてますが・・)。

 

すでに不許可のご相談が増えきている時期で、先日は3年連続で自動車整備の就労ビザのリカバリー案件を受任しました(1年前・2年前の案件ともに1回の再申請で追加なしで許可をとっています=詳しくは他のブログ記事をご参照ください)

 

クライアント様は誰もが知る超有名大企業です。23年前までは許可が出ていたような内容の申請を社内で作成し、申請してみたらまさかの不許可。

 

書類を見せていただきましたが、内容がかなり無防備というか誤解を招く表現があり、説明も(本来なすべき量と質に照らすと)全く足りていませんでした。入管の本気度ここまで来たか・・・とまた再確認した次第です。

 

これは、2019年4月特定技能ビザ導入以後の就労ビザの審査の厳格化の波をモロに受けた不許可の典型例です。このような「今までは大丈夫だったのに、いきなり不許可になってしまった!」という内容のご相談が増えています。

 

そこで、今日は(自動車整備・保育士・建設業・飲食店・パティシエ製菓・ホテル旅館・製造業・工場勤務・販売接客業・美容部員・ネイリストなどの)単純就労が存在する業種における、正しい就労ビザの許可のために必要なこと」というテーマで書いてみます。

 

 

1、まずは「正しい就労ビザのあり方を知りましょう!」なのですが、実はここが一番難しいのが最大の問題点なのです・・・・

 

就労ビザが本来どういうものであるのか、これを正確に理解し説明できる人は実はあまり多くありません。そして、審査の厳格化とともにこの点で失敗して不許可になる例が増えています。

 

もちろん就労ビザの大原則としては「単純就労NG。専門的な知識や技術が必要な就労活動でなければならない」のですが。これではあまりに漠然としていますし、実はこれ以外にもビザの種類や業種に応じて様々な原則や傾向等があるのです。

 

また、実はどこまでの就労活動なら許されるのかは、非常に微妙なところがあり、各事案に応じて就労ビザの原則を当てはめて、さらに実務上の審査官の問題意識・着眼点・考え方等(その他の情報等含む)までも当てはめて、入念にチェックをした上でないと、確定できない部分があります。

 

そのため、一般の方がその境界線を正確に読み取るのは至難の業といえます。(実際の実務上の審査のレベルでは、境界線が様々な要因により微妙に移動することもままあったりもしますし、実はそこが許可・不許可の重要な部分になることもあったりして、非常にマニアックで非公開な世界なのです)

 

 

2、もう1つのやっかいなところ=正しい・最適な申請方針は各案件・申請人や会社ごとに異なる!

 

もう1つ、就労ビザを分かりにくくしている点ですが。。。

 

就労ビザの審査では、入管は「雇用する会社と申請人の両方」をそれぞれ多方面から評価して、様々なチェックをした上で、許可にするかを決定しますので、この両者について立証する必要があります。

 

しかし、正しい本来のあるべき立証の仕方(正しい・最適な申請方針)は、会社の状況(業績や規模や入管法や各種の違反歴等)そして、申請人の状況(学歴の種類や専攻内容等)や申請人の担当業務内容(最重要テーマ)などの色々な要素によって実に様々に大きく変化します。

 

つまり、正しい・最適な申請方針は、各案件の会社の状況や業種や申請人の学歴等によって大きく変化するのです。

 

案件ごとに最適な申請方針が存在するといっても過言ではありません(当事務所ではこの就労ビザの正しい理解や最適な申請方針決定のために2~最大5時間ほどの面談をしています)

 

正しい・最適な申請方針を決定するには、就労ビザの広く深い知識や実務経験、そして不許可・困難案件で許可を取ってきた実績がモノを言います。

 

特に不許可・困難案件については、社内や申請人自身や不慣れな専門家に依頼して申請方針を決めてしまうのは実はとても危険なことなのです。

 

申請方針を間違えると、どんなに説明をつくしても不許可になります(「これは申請方針決定時に、すでに不許可に確定していたよな」と理解するしかない案件を実にたくさんみてきました)

 

たとえば、よくある失敗例として、ビジネス系の専門学校を卒業して専門士(商業実務)をお持ちの留学生でN1の資格を持っていた場合に、日本語が得意だから「翻訳通訳業務に従事します」と書いたら、もうそれだけで一発アウトになってしまいます・・

 

審査官はその記載を見つけた瞬間に不許可にして、あとの書類は読まずに次の案件の審査を開始してしまうのです(彼らは少ない人員で多数の案件処理をしなければならない状況で仕事をしているため基本的にあまり余裕がありません)

 

現場の審査はそれほどまでにシビアなのです。どうかそのギャップに早く気がついてください・・

 

2018年秋冬~2019年以降の特定技能ビザの導入決定の影響、2020年2月の変更・更新申請の(ビザ審査での)ガイドライン改正など、審査の厳格化の波は着実に高くなってきています。

 

2020年初頭からはこの2つの事情を受けた「今までにない不許可」がすでに出ていますが、今後も増加していくものと思われます。

 

 

3、ではどうすればよいのか?=結局は不許可・困難案件については個別のオーダーメイドの対応が必須になるため、まずはご相談していただくしかありません・・

 

最近の上記のような内容(自動車整備等)の就労ビザに関する入管の審査の姿勢は非常に厳しくなっております。

 

相談者の方からも、某有名大手行政書士事務所に相談したところ「○○○(自動車整備・保育士等の職業名)の就労ビザは無理なので受けない」旨の回答をされた、なんていう報告も受けています。

 

つまり、量産型の申請内容では、今までよりもグンと許可が厳しくなったので、大手さんでは受けたくないという傾向がでてきたのだと理解するのが自然です。

 

というのも、実際のところ、自動車整備・保育士等の業種の場合でも就労ビザの許可を出すべき案件は存在しますし、当事務所でも多くの案件で許可を取っています(もちろん受任案件は就労ビザを正しく理解し・適法な在留活動をしていただける方に限っています)。

 

ですので「無理」ということはありません。「効率が悪く手間がかるのでやるつもりがない(本音ベースでは「やったこともないから、どうやればいいのかわからない。ノウハウや経験がない又は少ない」)と理解すべきです。

  

どうか、就労ビザの正確な理解、そして正しい申請方針の決定、という基本中の基本ながら、じつは一番間違えやすいところ、難しいところで間違えることがないよう、ご注意ください!!

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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