こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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前回記事の続き

 

こんにちは!締め切り案件が徐々に近づいてきたり、問い合わせが増えてきたりで、あわただしい中ですが、今日の話題は前回の記事の続きです。

 

それは、それは、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)や定住者ビザの外国人の永住ビザ許可のハードルが急に上昇した(急に立証のレベルをあげてきた・急に難しくなった)という点について、追記で書いてみたいと思います。

 

(就労ビザからの永住申請についても同じく許可のハードルを急にあげてきたので、ほぼ同じ内容になります。詳しくは別途アップしてる記事をごらんください。)

 

詳しくは、入管のホームページの永住申請のところの記載の通りですが、外国人の税金・社会保険について要求される資料が急激に増加しました。

 

これにより、税金に関して難あり(問題あり)の方、社会保険に関して難あり(問題あり)、年収が少ない方の永住不許可の件数が今後かなり増えることが予想されます(その後実際に増加しました・・・)。

 

その詳しい内容や、厳しくなった理由・背景については、前回の記事の「2、話題の具体的な内容」や「3、入管は、なぜ要件のハードルを上げてきたのか?」をご参照ください。

 

今日の記事では、上記の2番目&3番目の内容に続く4番目の内容として、「このように厳しくなった今後は、どのように永住申請をしていけば許可が取れるのでしょうか?」それについて考えます。

 

 

4、許可を取るのに必要なこと

 

(1)配偶者ビザ・定住者ビザの外国人が永住ビザの許可をもらうハードルが上がってしまった以上、今まで以上に丁寧な説明をしないと許可がもらえないことを知る。

  

上記の通り、配偶者ビザからの永住許可には、今までにないほどの高いレベルの真剣さや覚悟・丁寧な対応や資料作成が要求されつつあります。

 

当事務所でもこの変化の後に配偶者ビザからの永住申請をしていますが、(案件にもよりますが)以前よりも1.21.5倍くらいは業務量が増加していると思います。

 

当事務所は開業以来10年程ずっと任意の説明書や理由書の作成をかなり丹念にじっくり丁寧に作成するオーダーメイド方式をとってきているのですが、

 

この方式を取っていたことで、永住ビザの近年の流れには違和感を感じることなく対応ができております(その後、永住ビザの許可は順調に出ることとなりました、許可事例の詳細は追ってアップいたします)。

 

近年の状況を見る限り、入管側は「丁寧な」「漏れのない(マイナス事情をきちんと高いレベルでフォローしている)」永住申請を要求しているのは明らかです。

 

まずは自分で申請してみたり、気軽なところに頼んで何回もあきらめずに申請し続けて、許可を取る、というやり方は、リスクが高い時代になっています。どうかご注意ください。

 

(2)永住の不許可も不利に扱われるようになった。(変化したともいえる)永住審査の流れ・傾向を知る。

 

また、今までになかったと思われる気になる発言も、入管の現役の上級の審査官からありました(行政書士等の業界関係者向けの非公開の研修・説明会においてです)。

 

詳しい内容は伏せますが、つまり「永住申請で1回不許可になった案件についてはその後厳しく審査をすることもあります」という意味の発言がなされたのです。

 

今までであれば、永住以外のビザの申請では不許可はその後不利に扱われることはあっても、永住に関しては、不許可になってもそこまであからさまに不利に扱われることはなかった、というのが実務上の印象でした。

 

それをくつがえすような発言ですので、これは今後大きな意味を持つものと思われます。

 

つまり、「何回でも諦めずに永住申請すれば、いつかは許可になる」という従来型の申請では、永住の道が遠くなってしまう、リスクが高くなって損をしてしまいかねないのです。

 

1回目の申請を真剣にやって、1回で許可を狙うのが一番安全かつ最短距離になる時代になったといえます。

 

(3)信頼できる専門家・行政書士に依頼し、少しでも早い準備開始を

 

就労ビザの永住申請は、一部の例外(在留に難のないエリート層)を除き、今後も基本的には難化・厳格化傾向が続き、この傾向は変わることはないと思います。

 

基本的に近年の永住申請は困難案件と言わざるを得ません。

 

当事務所では、困難案件や不許可案件の再申請を多く扱っていますが、そのような申請の準備・作成にはかなりの時間がかかります。

 

資料集めで2ヶ月・作成で1~2ヶ月かかる場合も普通にあります。面談も十分な内容を検討するには4~5時間以上かかるのが通常です。

 

また、申請人の方も、いつまでも今の年収を維持できるかも分かりませんし、いつ病気ケガになるかもしれませんし、転職やリストラになることもありえます。夫婦不仲や別居や離婚や死別もあるかもしれません。

 

しかし、基本的には永住申請の時点~永住許可の時点まで、永住ビザ許可にふさわしい状態になっていなければいけません。

 

そうすると、一日も早いスタートが有利なのは間違いありません(永住審査の途中で別居等の状況変化があれば、不許可リスクはかなり高くなると思って下さい)

 

「まずは自分で申請するか、気軽なところに頼んでダメだったら~」といったように、ゆるく考えてしまうと、人生の貴重な永住許可のチャンスをみすみす逃してしまう時代になってきています。

 

最初の1回目の申請から信頼できる行政書士に依頼し、スキのない本気の申請をして一発で許可を取りに行くべきです。

 

人生の貴重なチャンスです。無駄にするのはあまりにもったいないといえます。

 

(4)入管の本音を知る

 

前回の記事でお話したような入管の本音を知った上で、じっくりと申請方針を固めることが何よりも重要なことです。

 

入管は、その扱う内容が微妙な問題(ビザ=外交や人権問題等)をはらむため、なかなか本音を言いませんが、その本音をしっかりと捕らえて、正面から誠実に対応することが一番強い申請につながるのです。

 

また、ネットの情報・友人知人の情報で動くことは非常に危険です。誰でも自分に都合のよい内容を探して安心したいものですが、それが本当かどうかは誰も保証していません。

 

人生がかかっている申請です、どうか誠実に賢く動いてください。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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