こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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1、はじめに=ワーキングホリデー特定活動ビザから就労ビザへの変更申請のNGの流れについて
あけましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします。
さて、今日は新年早々に大阪入管に申請に行ってきました。これに関連して1点みなさんに注意喚起を。
ワーキングホリデーの特定活動ビザからの就労ビザへの変更申請が、いままでの黙認で許可の流れが一変し、2019年秋ごろから突如NGの取り扱いになり、原則どおり帰国して認定申請でやり直すように指導が入るようになり、不許可が出されるようになりましたので、ご注意ください。
さて、新年一発目の記事は、当事務所の得意とする不許可からの再申請で許可の事例=リカバリー事例をご紹介いたしますので、参考になさってください。
2、今日の話題=パティシエ専門学校卒&大学卒の学歴を有する外国人の和菓子系の会社での就労ビザの不許可から再申請で許可の事例のご紹介
(1)概要
申請人Aさんは、紹介された他の行政書士法人に依頼し2回も不許可になった後に、自力で当事務所を探しあててご来所。
3回目からは私が担当し、3回目の申請で追加資料の要求なく1発で許可となりました。パティシェ製菓専門学校がらみでは、当事務所では通算でリカバリー許可3件目になります。
従前の2つの例はカフェ系が1件(3人許可)、洋菓子製造系が1件でしたが、今回は洋菓子ではなく初めての和菓子製造系でした。
最初に担当した行政書士が続けて2回も重大な申請ミスをしており、修復には大変苦労しましたが正統派の丁寧な申請をしたところ、追加資料の要求なく再申請1回目にて許可をいただけました。
(2)不許可の原因分析
残念なことに、担当した前任の行政書士X氏の専門知識のなさが原因です。
した。
不正確な知識のままでなんとなく申請して不許可となり、2回目の申請ではさらに大きなミスをしていました。同業としてどうなんだ・・と思うしかないのですが、残念ながら、こうした事例は決して珍しくありません。
ではどのようなミスをしていたのでしょうか?
・ミス1点目=カフェ系の専門学校を出ていればそれっぽい仕事はできるんでしょう?と誤解=実は専門士の取れないコースに在学しており専門士すら取れていないにも拘わらず、そのままで申請して不許可に。
まず基本中の基本ともいえる専門士の意味が分かっておらず、専門士の有無のチェックもできていなかったのです(致命的・・)。
・ミス2点目=仮に専門士が取れていたとしてもさらにハードルがありました。そう、担当業務の設定には細心の注意が必要であり、この点かなりの実務経験の蓄積が要求されます。
和菓子系の飲食店や販売店がからむような今回の案件においては、就労ビザの外国人がやってはいけない活動がものすごくたくさんあります。それに関する理解もまるでできていませんでした。審査官からすればあまりに無謀すぎて絶対に許可を出すわけにはいかないと考えたことでしょう(不祥事予防の為)。
・ミス3点目=大学卒の学歴はありましたが、日本語専攻の文学士ですので、できる業務は非常に限定されます。
にもかかわらず、ビジネスっぽい業務を次々と担当業務に入れてます。不許可にしてくれといわんばかりです。なんとなくビザ申請をした場合の典型的な失敗例と言わざるを得ません。
(3)許可に必要だったこと
リカバリーで許可を取る場合の王道ですが、間違った箇所を1つずつ指摘して、丁寧に修正をしていきます。
たくさん間違えていたのでかなりの手間がかかりましたが、間違った申請をした後の修復は、(入管の審査官の目線で見た場合には)厳しいようですが、「やって当たり前」という意識でいるのです。
「ああ、素人さんだからよく分かんなくて間違えたんだろうな」なんて甘い反応は絶対にありません。「なんで間違えたのかと」徹底的につめられます。
それくらいガチで来るんですよ・・おお怖い・・警察・国防のお役所仕事だから分らんでもないけどさあ・・・
とにかく、一度出した書類の間違いについては、それくらい入管は非常に厳しい姿勢で修正を要求してくるものであることをどうか皆さん知っておいてくださいね。
そういった背景がありますので、リカバリーで許可を取るには、まず上記の手厚い修復をしますが、
さらには、既存の申請内容を全面的に見直して本来のあるべき申請方針を再度設定して、それを前提に細部に至るまで説明書や理由書でこの上ないほどに丁寧に説明していきます。
その後にようやく許可の光が見えてくるのです。
リカバリー許可を本気で取りたい場合には、説明すべきことがなくなるまで説明し尽くすくらいの気迫・覚悟が必要です。
いわば、どれだけ説明しつくせるかが勝負になるのですが、なんでもたくさん説明して書けばいいかといえばそれは全く異なります。的外れな記述や間違った記述が少しでもあればすべてが台無しになるのです。
説明をしつくす際には、就労ビザの本来のあるべき姿・審査基準・実務への深い理解や経験、今回の事例における限界に関する正確な理解の掲示、担当業務に関する細心の注意を払った記述等が要求されるのです。
詳しくは面談に来ていただければ、実際のリカバリ許可の事例の資料をお見せできますので、ぜひご来所の上で実際の現物をご覧ください。
(4)最後に
パティシェ製菓の専門学校の場合、和菓子 洋菓子問わず、許可の可能性はあります。
洋菓子系だから和菓子系はダメなんじゃないの?と考えてしまうでしょうが、就労ビザをきちんと理解していれば、そのようなことはないと断言できます。
日本料理や洋食系等の調理・栄養士系の専門学校の場合でも 和食や洋食やジャンル問わず、同様に就労ビザの許可が出るべき案件は存在します。気になる方はご相談下さい。
技人国ビザが取れないと勝手に思い込んで いろいろな理由から不利な特定技能ビザに流れてしまうのは本当にもったいないです。
特定技能ビザはその実態が技能実習ビザと変わらなくなりつつあり、申請人本人や雇用主の側が、中間業者に多額の費用を出すことが必要になりつつあります。
就労ビザがどうやっても取れない人は仕方ないかもしれませんが、学歴等があり就労ビザが取れる可能性があるなら、やはり絶対的に有利な就労ビザ・技人国ビザを目指すべきです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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