早くも年末ですね!今日は簡単な予告のみになります。


つい最近では、以下のような許可事例がありました。


1  パティシェ製菓専門学校卒業の外国人の就労ビザの不許可案件についての再申請リカバリーの許可


=他の行政書士法人に依頼し2回も不許可になった後に、3回目から私が担当し3回目で1発で許可に。パティシェ製菓専門学校がらみでは当事務所では通算リカバリー許可3件目になります。


今回は洋菓子ではなく初めての和菓子系でした。


最初に担当した行政書士が続けて2回も重大な申請ミスをしており、修復には大変苦労しましたが正統派の丁寧な申請で追加資料の要求なく一発で許可となりました。


パティシェ製菓のみならず和菓子 洋菓子問わず、調理専門学校の専門士の場合でも 和食や洋食やジャンル問わず就労ビザの許可が出るべき案件は存在します。気になる方はご相談下さい。


ビザが取れないと勝手に思い込んで 絶対的に不利な特定技能ビザに安易に流れてしまうのは本当にもったいです。


2 リピーターのお客様 年商7000万ほどの小さな建設系の会社での就労ビザの更新で3年許可が出ました。


会社規模からしてずっと1年ビザの可能性もある中で地道に丁寧な申請をすることで3年許可をいただけたものといえます。


3 お客様からの問い合わせで発覚した事実です。


=技能実習ビザから就労ビザを経て永住ビザを目指す外国人の致命的な知られざる落とし穴について。知らないと本当におそろしい結果になります。


本来がんばれば就労ビザを取れる人が 取りやすいからと技能実習ビザを安易にとってしまうと、技能実習ビザで在留した3年や5年がゼロになりムダになってしまいます。


詳しくは年明けの記事にて!


みなさんよいお年を!


ビザ申請専門 行政書士  横田