こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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こんにちは!ついつい78月と更新をしていなかったら、もう9月ですね・・

 

今年は春からずーっと慢性的に業務・案件が続きで、特に一番業務が空くはずの8月になってもまだ案件の依頼をいただくなど、ウチはもう閑散期がもはやないのではないか、と思うような状況になってきました。。

 

お伝えしたいことは相当たまってきているので、年末に向けて多めに発信できればと思います。

 

今日はリカバリーで許可をとった案件のご紹介です。去年の飲食系の会社でのパティシエの就労ビザの許可の事例のご紹介をしたかと思いますが、今回はまた別の製菓系の会社さんからの依頼でした。

 

1、案件の概要

 

日本の製菓・パティシエの専門学校を卒業して製菓会社に就職しましたが、会社の担当者と本人が作成して申請をしたところ不許可になってしまったものです。

 

会社はけっこう大きめなのですが、企業規模にかかわらず、入管が容赦なく不許可にしてくることは普通によくあります(特に近年)

 

で、どこが悪かったのかというと、よくあるミスなのですが、担当業務の内容の設定のミスが主な不許可理由でした。

 

このケースでは、なんと「(製菓系の)専門学校卒でN1を持っているから、翻訳通訳業務で就労ビザが取れる」というアドバイスを留学生の「専門学校」から受けました。そして、それを信じて翻訳通訳業務を担当業務にいれたところ、一発でアウト・・というわけです。

 

え?N1は日本語能力試験で一番難しいし、本人は日本語ぺらぺらでしゃべれるし書けるから、能力的には普通に翻訳通訳業務できるのになんで?と思ったそこの読者さん。それが知らないがゆえの危険・リスクなのですよ・・・これはごく初歩的な知識レベルのミスです(ありがちだけど・・)

 

ほかには、(これもありがちですが・・)海外進出の予定があります、ということを記載していたのも、直接の指摘は受けてませんが、おそらくマイナスに考慮されてます。

 

え?海外進出は外国人雇用するなら書いたほうがいいことなんじゃ??と思ったそこの読者さん。そこが間違いのもとです。

 

誰も教えてくれませんし、どの本にも書いてませんが、実は一番大事な暗黙のルールが存在するのですよ・・・

 

 

2、正しい知識と経験のある専門家の重要性。1行・1単語の間違いの怖さ知っている者しか不許可・困難案件の申請をするべきではない

 

入管のビザ審査では、最近は特に忙しいせいか、一箇所でも明らかにずれたことを書いてある場合には、そこで落として、あとはほとんど読まないで終わり、というケースが多い印象を受けます。

 

つまり、(今までもずっとそうでしたが)入管のビザ審査は、残念ながら、基本的には「落とすための審査」です(特に不許可や困難な案件)

 

なので、1行でも、1単語でも間違ったことを書けば、そこで落とされる審査なのです。冷酷なようですが、これは現実なので仕方ありません。入管さんにもいろいろ事情があるのです(治安や国防の維持を担当する等)。

 

「ちょっと間違っただけだから、直せばいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、その「ちょっと」を「入管が納得するレベルまで直す」のは実はものすごく大変なのです(ビザ審査は国の治安を守る重大なものなので、ちょっと直しました、程度では許可は絶対に出せないのですよ・・・・)

 

この案件は、まさにこの点でひっかかり不許可になったものです。

 

 

3、パティシエの就労ビザは技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザのどちらが正しいの??

 

詳しくは長くなるので省略しますが、後者のビザの方です。技能ビザではダメです。技能ビザで申請した時点でアウトです(一般の方にはけっこうよくあるミスかもしれません)

 

そして、後者のビザで申請するのですが、その際、就労ビザの総合的な知識・経験・理解がないと、説明を間違えますし、何を書くべきかも分からないと思います。上記の2つのビザの区別等も非常に重要なポイントなのですが、そこにも気がつけないでしょう。

 

そこで上記の2に戻ることになるのです。

 

つまり、国家の治安を守るために非常にシリアスは態度・思考・価値観で日々必死にみっちりと審査している就労ビザの審査官を相手に申請するのですから、やはり、正しい知識と経験のある専門家であり、1行・1単語の間違いの怖さ知っている者しか、不許可・困難案件の申請をするべきではない、ということになります。

 

結局、この案件は、再申請1回で追加資料の要求もなく一発で許可になりました。

 

 

4、許可を取るために必要だったこと。

 

他の案件もそうですが、まずは、この案件に関して、申請当事者(申請人+人事担当者)4時間くらいの面談をしました。面談をどれだけしっかりやれるかが、申請書類の完成度や説得力を決めるといえるため、結果的にこれくらいは必要になるケースが多いです(不許可案件・困難案件の場合)

 

そして何通も説明書をつくり手厚い理由書を作成し、各資料を添付します。ほかにも色々ありますが、上記のちょっとしたミスを回復するには、それだけの労力をかける必要があるのです。

 

 

5、特に反省文について

 

今回も担当者と申請人の反省文をつけました。

 

この反省文は、「ごめんなさい」という反省文ではありません。

 

就労ビザに関する正確で専門的な理解を前提に、自分の理解がどう間違っており、本来はどうすべきだったのか、そもそもの就労ビザとはどういうものか、不許可となった点に関する理解、などなどのポイントとなる点に関して、ひたすら記載したものになります。

 

反省文というよりは個人レベルの改善報告書のようなものです。

 

ごめんなさいの内容を何ページ書いても入管からの要求に応えたことにはならないのですね。彼らが求めているのは単なる謝罪ではありません。

 

この謝罪に関しても、書き方にも非常に重要な一定の暗黙のルールがありますので、それにも(絶対に)従う必要があります。これに反しただけで落とされる危険があります。

 

上記のような内容のある(審査上効果がある)反省文を書くには、ビザ全般に関する専門的な知識や経験が必要になります。

 

当事務所では不許可・困難案件で上記のようなノウハウ等を駆使して許可を取得してきております。何かのお役に立てれば幸いです。お気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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