こんにちは、東京都の行政書士 横田 あずま です。

 

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みなさん、こんにちは!

 

今日も品川の東京入管に行ってきました。このお客様は3~4年前からのお付き合いで、日本に呼び寄せる時からずっと申請を担当してきました。

 

日本人の配偶者ビザの外国人の方で1年ビザ→1年ビザ→3年ビザとなり、今回は永住への変更申請をしてきました。

 

経済基盤にかなり不安が見られる案件でしたので、このような短期間で永住申請にまでこぎつけたのは、ずっと同じ方針で申請をし、それに関係者の方々が協力してくださったからでしょう。

 

はじめの申請だけでなく、更新申請のたびにベストの立証や説明を心がけてきたことは、永住申請においてかなりの威力を持つことになるはずです。

 

さて、今日は久しぶりに結婚ビザ(配偶者ビザ)について書いてみます。

 

とはいえ、今回は過去記事のリバイバル版です。

 

当ブログではアクセス数が非常に多い人気の記事がいくつかあるのですが、年月が経過したり、文章が読みにくい部分もあるため、2017~2018年バージョンということで、各記事について書き直しをしてみます。

 

*基本的な状況や内容は2013年当時とさほど変わっていません。

 

以下、記事スタート

 

配偶者ビザの外国人が離婚・別居=6ヶ月でビザ取消の対象に。黙っていれば平気なのでしょうか?

 

よくあるご相談内容ですが、一言で言えば、「黙っていてもよいことはありません。対策は色々取れますので早期にご相談を」という回答になります。

 

なぜかと言いますと、理由は色々ありますが、3つ上げるとすると以下のようになります。

 

1、外国人が離婚や別居を隠し通すのが困難な時代に入ってしまった(在留カードになった2012年以降ずっと)

 

まず、外国人が離婚した場合、その情報は全ての役所が共有することになると思ってください。

 

今や役所同士もネットで瞬時に情報を共有しています。離婚をした事実は隠し通せる時代ではなくなっているのです。

 

別居についても同様に隠し通せる時代ではなくなっています。

 

(残念ながら「離婚はともかく、別居であれば、黙っていれば平気」でもありません。ちなみに別居=配偶者としての活動をしていない=別居が半年以上継続するとビザが取消される可能性が出てきます)。

 

その証拠といっては何ですが、

 

(1)離婚について=入管は、離婚後14日以内に入管に届け出をしない外国人に対し、届出を出すように電話をしたりすることがあります。これは、入管が離婚の事実を独自に把握していることを意味します。

 

(2)別居について=入管は、何らかのきっかけや情報網などから、外国人の別居の事実・可能性を把握し、ある日突然家に来たり、関係先や当事者に電話で確認するなどの調査もしています。

 

きっかけは、関係者からの通報もよくある話ですし、別件の申請やトラブル案件から出てきた情報を元に芋づる式で・・というのもあります。場合によっては過去の申請記録から調査が進むというケースもあるでしょう。

 

いずれも、2012年の入管法改正以前では考えられないほどに厳しい対応ですが、法改正により、外国人管理に必要であれば、ちょっとしたことでも入管は調査が可能になったのです。

 

その後、2017年の現在に至るまで、外国人管理の厳しさは基本的に右肩上がりという印象です(その反面、外国人観光客やエリート層については歓迎ムードです)。

 

とにかく、「島国で外国人管理に非常に熱心で、勤勉真面目な国民性の日本の入管を相手に、離婚や別居を隠し通すのは非常に困難」という一般的なイメージはそのまま正しい、ということです。

 

今後も離婚や別居を隠し通すのは年々困難になっていくでしょう。隠すよりは早めに入管に知らせて改善していくのがベストの対応です。

 

2、離婚・別居から6か月経過によるビザの取消が実行されている。

 

入管行政のあり方はそのように年々厳しくなる一方で、離婚・別居から6ヶ月経過後のビザ取消についても、同様の厳しい対応がなされてきました。

 

よくあるのは、離婚・別居後の日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請において、離婚・別居の事実を指摘され、6ヶ月経過したことを理由にビザ取消がされる事例。


この点、「6ヶ月経過しても、取消の対象になるだけで、すぐに取消されるかは分からないから大丈夫。」という意見があります。

 

確かに、その通りなのですが、法律に書いてある以上、いつ取り消しをされても文句は言えないのが非常に怖いところです。

 

実際に取消されている案件もありますし、取消以外のルートで帰国することになっている例も多数存在します。

 

具体的には、例えば、不許可となり出国準備の特定活動ビザにされて(そこから他のビザに変更申請しても不許可になり)、出国を促されて出国のパターン(任意出国するしかないパターン)です。

 

実はこっちの方が数はずっと多いかもしれません。

 

つまり、取消数=帰国事例数ではありません。任意出国するしかないパターンの数も相当多いのです。

 

なお、6ヶ月のビザ取消については、DVや離婚協議・調停・訴訟などの事情ある場合には、取消予防の対策を取る事が出来る場合もあります。

 

3、外国人の住民票や住居地・住所の管理がより強化されてきている

 

また、離婚した場合、通常は住む場所が別々になるのが普通ですので、別途、90日以内に住所・住居地の変更届を出す必要も出てきますが、その届出をしない外国人に対して入管職員が家まで直接訪問してきたり、電話をかけてきたりしています。

 

これも2012年の法改正以前ではありえない厳しい対応です、

 

離婚しても住居地が同じままだと、いわゆる生活保護目的の偽装離婚を疑われ、現地調査が入る場合もあります(いきなり入管が家に来たり、張り込みをされたりします)

なお、全てのビザ(短期・外交・公用・3月以下のビザを除く)の外国人は、新しい住所・住居地の届出を90日以上しない場合にはビザが取消の対象になりますので、ご注意下さい(ウソの住所・住居地の届出をした場合もビザは取消の対象になります)。

 

まだ書きたいことはあるのですが、書ききれませんので、続きは、続編、「2017年版 配偶者ビザの外国人が離婚・別居した場合、6ヶ月でビザ取消の対象に。黙っていれば平気?その2 」のブログ記事をご参照ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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