こんにちは、東京都の行政書士 横田 あずまです。

 

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さて今日は、久しぶりに永住者ビザのお話です。

 

永住ビザを申請中に今までのビザ(日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザ)が危なくなる方ってけっこういらっしゃるようで、よくそのような相談を受けています。

 

そんな場合にはいったいどうしたらよいのでしょうか?

 

実際のよくある相談例を参考にご説明いたします。

 

Q:日本人と結婚して、日本人配偶者ビザを取った外国人Aです(又は、永住者と結婚して、永住者の配偶者ビザを取った外国人Bです)。

 

自分は最近永住申請をしたのですが、実は永住申請する前から夫婦の仲が悪く、別居していたり、離婚をめぐってケンカをしてたりしていました。

 

自分は、離婚されてしまうとビザがなくなるので、離婚する前に永住ビザを取ろうとあせって準備を進めて、なんとか妻(又は夫)を説得して協力してもらい、永住申請をしました。

 

ですが、永住申請の審査期間は思った以上に長くて、もう半年たつのにまだ結果が出ません。

 

妻(又は夫)は「あなたのためにそんなに待てない」と怒り出し、すぐにでも離婚するといって聞きません。

 

何とか永住ビザを取る方法はありませんか?また、永住ビザを取れない場合には自分はどうしたらよいのでしょうか?

 

 

A:ご質問ありがとうございます。

 

まずいえるのは、夫婦の結婚時代の問題(別居・DV家庭内暴力・ケンカ・生活費を入れない・仕事をしない・家事をしない・事件・素行不良など)について、今からでも対処できるのであれば、永住ビザを取る方向で頑張るべきです。

 

(1)たとえば、別居の原因が、親族や配偶者の病気入院、子供の事情等などにあるのであれば、説明によりフォローが可能な場合もあるでしょう。

 

ただし、別居のフォローの仕方には役所の基準から導かれる独特のノウハウが必要とされますのでご注意ください。

 

(2)ですが、単に性格が合わなくて~などの理由で別居していたり、DVで別居していたような場合には、フォローはなかなか大変ですが、できる限りの対応をしていくことでダメージを少しでも小さくする努力をすべきでしょう。

 

例えば、別居に至る経緯やその後の経緯などから別居解消が可能である等の見通しを示す等の対策がありえます。

 

どちらにてしても、「夫婦としての実態があり、夫婦としての活動をずっと日本でしていける」という見込みがあることを立証・説明し、それを入管に認めてもらわないと、永住ビザはでない仕組みになっているのですね。

 

なんとかそのハードルを超えなくてはいけません。

 

(3)しかしながら、永住申請で上記のようなフォロー等の対策をしても困難な場合には、、やはり別のビザを探すしかありません。

 

今回のような案件の場合には典型的なのは、永住ビザをあきらめて、配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請をする方法が一般的です

 

ですが、この定住者ビザへの変更申請は、Aさんが昔結婚して日本人の配偶者ビザの許可を取った時よりも、(ケースによっては、はるかに)難しい申請になります。

 

つまり、「昔わりと簡単に日本人の配偶者ビザ取れたから、離婚して定住者ビザに変更するのも簡単なんでしょ?」と思って申請したら、不許可になってびっくりするなんていう例が昔から多いのですよ・・・

 

日本人の配偶者ビザの申請の時には、強力な支援者である日本人配偶者がいたため、優遇されて許可が出ていたケースもあるわけです。

 

ですが、離婚して定住者ビザに変更する際には、もはや日本人配偶者という強力な支援者がいなくなるため、風当たりが一気に厳しくなってしまうのです。

 

この定住者ビザへの変更申請では、入管は非公開の独特の視点や基準で審査をしてきます。

 

もちろん上記のような夫婦生活の過去の状態についても調査をかけ、あらゆる側面から矛盾をついてくるものだと覚悟しなければなりません。

 

そのため、「入管に対して、どのような視点で説明すればよいのか。どのような点が問題になり、どのような説明方法が有効なのか。」

 

そういった現場で実際に役に立つノウハウを、絶えず磨いている専門家に依頼することが非常に大切です。

 

もしも自分で不十分な申請をして、誤解を受けるような形で不許可になれば、許可のハードルが1.5~2倍ほど上昇してしまいます。

 

そのような事態は絶対に避けなければいけません。

 

もしも夫婦の別居などの問題があるのであれば、最初の1回目の申請が肝心ですので、きちんとフォローの説明等を入れた上で申請すべきです。

 

最悪の場合には、最初から定住者ビザの変更申請をせずに、定住者以外のビザの申請をすべき場合もあります(ビザ全体のことが分かっている専門家が必要です)。

 

重要なのは最初の1回目の申請に全力をかけて取り組みベストの内容の申請書類をつくって一回の申請で許可をとること。そしてビザの申請方針を間違えない事です。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

 

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