こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~20時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~20時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
___________________________
今日は「再婚禁止期間100日に短縮。外国人女性は100日で結婚できる?」について書いてみます。
まずは・・
1、100日でOKかは、外国人女性の国籍次第で変化します!
最近日本での女性の再婚禁止期間(待婚期間)が6か月から100日に短縮されました。
場合によっては、100日よりも短い期間で再婚できる場合もあります。
では、「再婚して日本に住みたい外国人女性は、離婚してから100日たてばすぐに再婚できる!」と喜んでいいことなのでしょうか?
答えは、そうとも言えません・・・その外国人女性の国籍次第と言ってもよいかもしれません。
つまり、その女性が中国人・韓国人であれば、中国・韓国には再婚禁止期間の規定はないので、日本の規定である100日をクリアすれば再婚できるわけです。
しかし、タイ人・トルコ人などの場合には、それぞれ310日・300日の再婚禁止期間(短縮する方法もあります)の定めがあるので、日本の規定である100日をクリアしても再婚できないのです。
なお、フィリピン人の場合には、状況は複雑です。301日の再婚禁止期間らしきものがあり、それをクリアする必要があるかというと、状況は流動的と言うしかありません。
日本での再婚はできる可能性があるでしょうが、何の知識もない一般の方がやると手続きにはかなりの困難が伴うでしょう
2、注意点
なお、どの国の外国人女性の場合でも言える事ですが(中国・韓国の女性含みます!)、再婚できても結婚ビザがもらえるわけではありませんので、その後の結婚ビザの申請許可に関しても再婚以上の困難を覚悟して下さい。
そして、ビザの期限切れや離婚・別居してから6か月たってしまっている外国人女性は非常に危険な状態です。なるべく早くご相談下さい。
次回の記事では、「再婚禁止期間100日短縮後でも結婚ビザの許可の厳しさは変わらない」という点について書いていきますので合わせてお読みください!
3,最後にご参考までに簡単なまとめを書いておきます。
世界の再婚禁止期間の状況について(2016年時点)
*あくまで参考情報です。正確な状況については各国政府や大使館にご確認下さい。
1、再婚禁止期間がない国(又は、あったが廃止された国)
・中国
・韓国
・西欧諸国や米国といったいわゆる先進国。
2、再婚禁止期間がある国=アジア・中東方面に多い。
・タイ 310日間。
・トルコ 300日間。
・日本 100日間(2016年に以前の6か月間から短縮されました)。
・イタリア 300日間。
3、再婚禁止期間があるかどうか微妙な国
・フィリピン 再婚禁止期間を直接定める規定はないが、間接的な規定はある(301日間)。
フィリピンは、元々行政や法律方面が不安定なのでやっかいな国です。
実務上の取り扱いは、各個別のケースごとや日本・フィリピンとで異なり、流動的で微妙な状況が続くので、自分で対応するのは困難だと思います。専門家を頼る方がよいでしょう。
強権的な大統領に変わり、クーデターなども予測され、政情不安定な状況が続き、フィリピン人女性との再婚や結婚ビザ許可は、色々と苦労が多くなるかもしれません。
繰り返しになりますが、再婚後の結婚ビザ申請の許可取得は、再婚(結婚)するよりもはるかに大変なケースが多いことを知っておいてください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能