こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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2016年の記事ですが2022年6月に内容を更新しています。
こんにちは!今日は、日本人との間の子がいるシングルマザー(未婚の母)の外国人ためのビザの話を書いてみます。
もちろん、この話は日本人との間の子がいるシングルファーザー(未婚の父)の外国人についても同様に当てはまりますが、一般的なのはシングルマザーの方なので、シングルマザーの設定で書いていきます。
1、外国人が日本人との子(日本人実子)を扶養するという理由で定住者ビザを取ることは、可能な場合もあります。
外国人Aが、何らかの事情により未婚のままの状態で、日本人Bとの間に子供C(日本人の実子)ができてしまい、Cを扶養することを理由に日本で生活していくためのビザを取りたい、という希望の方からのご相談はよくいただきます。
例えば、ABの間で、シングル不倫又はダブル不倫の状態で子供ができたケースなどです。子はできても不倫のため婚姻ができないケース(配偶者系のビザに変更できないケース)。
あるいは、ABともに再婚する気はあるが、Aの側又はBの側で、現在の配偶者との離婚が調停・訴訟等の事情により長期化しているなどの事情で、ABの再婚ができないままになっているケース(事情は異なるものの、同様に配偶者系のビザに変更できないケース)。
そうした事情で配偶者系のビザに変更できないケースで、もはやAのビザが更新・維持できなくなりつつある等の場合に、
この(日本人実子を扶養するために日本に定住する必要があるという理由での)定住者ビザへの変更申請をすることになったりします。
こういった場合、一定の条件にあてはまる外国人の方は、ポイントを押さえてきちんと説明書類を作成して、証拠等もつけて丁寧な立証をしていけば、定住者ビザが許可される可能性があります。
では、どのような点に注意すればいいのでしょうか?
2、注意すべき点
(1)この場合の定住者ビザの現実を知る=決して簡単なビザではありません、むしろ一般の方には難しいケースが多いのが現実です。
「日本人の子供さえいれば、結婚なんてしてなくても、お母さん(外国人)のビザは取れるんでしょ?入管はそんなひどいことしないよね?」と思っている方が多いのですが、安易な申請をしては不許可になる方が多いのも事実…
ではどうして不許可が出てしまうケースが多いのか。書いてみます。
この場合の定住者ビザは非公開の例外形のビザなので、そもそも一般の外国人の方は、許可の詳しい条件さえも分からずに申請するのが普通なのです。
そのため、そのような最低限必要な条件についてさえも説明できていない申請書類を出してしまうケースが珍しくないため、どうしても許可率が低くなってしまっているのですね・・・・・
(2)実際の入管のビザ審査の状況について
まず、ABが不倫であれば、どんな理由があっても基本的にはそれはマイナス事情になります(あくまでお役所ですので・・・)。
さらに、AやBの現在の配偶者との結婚についても探られます(偽装結婚でないか等)。再婚するのかしないのか、再婚できないのかしないのか、しないならどんな事情からなのか、などの事情も聞かれたりします。
つまり、日本人実子ができたことだけでなく、その周辺事情も詳しく説明が要求されるのです。
日本人実子の母や父のそれまでの在留活動に不審な点がないか、きちんとした(自分の過去のビザ申請内容に合致する)在留活動をしていたのか、それもチェックされてしまうのです(特に2020年2月の審査ガイドライン改正後はこの傾向が強くなっています)。
また、Aが子Cを母国の両親の元に預けてしまっている。Aが子Cとともに母国に頻繁に帰っている。「子育てが大変なんだからしょうがないじゃないか!」 と言いたくなりますよね・・・
確かにそうなんです。ですが、これらも、残念ながら、基本的には大きなマイナス事情になってしまいますので、丁寧なフォローが必須になります。
入管の思考パターンからすれば、上記の事情がある場合には、日本への定住の必要性が低い・ないと判断してしまうのです。
(3)どう対策を取ればいいのか?
ABに言い分があるのであれば、それをちゃんと書面で立証・説明することが要求されます。ちゃんと立証・説明できれば許可になることもあります。
ただ、その書面においては、説明すべき点についてピントがあった立証・説明をしなければいけません(個別の事案に応じた審査ポイントの1つ1つについて的確に立証・説明する必要があります)。
立証・説明すべき事情(入管がこのビザの個別の案件に応じて立証・説明してほしいと考える事情)について、的確に説明しなくてはいけないのです。
それができなければ何回申請書を出しても、どれだけお願いする文章をつけても、やはり不許可のままになってしまうのです。
そうこうしているうちに入管から誤解を受けたままの状態となり、時間がなくなり出国準備のための特定活動ビザ30日に変更させられ、外国人A(日本人実子の母)はやむなく子を連れて母国に帰る。そういったケースが多いのも現実です。
実はいろいろと手は打てるのですよ。
ですが、正しいやり方を知らないばかりにそのような不幸が起きてしまっているのです。
ご自身で不用意な申請をすればあらぬ誤解を招き、不許可となれば、許可のハードルは1.5~2倍ほど上昇してしまいます。
そして、出してしまった書類は永久保存され、内容変更は一切できません。「間違えてました、勘違いでしたので書き直したい、なかったことにしてほしい」はNGとなっております。
どうか初回から慎重な申請をなさってください。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて(この記事の更新時の2022年6月の時点で)日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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