こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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2016年の記事ですが2022年5月に内容を更新しています。
 

こんにちは!最近の外国人観光客の急増ぶりにともに、日本はまさに観光特需に突入しつつあるようです。

 

それに伴い、飲食店・レストラン・デパート・免税店・旅館ホテル・電気店・美容室・エステサロン・病院・小売店等の接客業での外国人採用をしたいという会社様が急増しているようで、お問い合わせが増えています。


ただ、ご存じの通り、入国管理局は、「接客業=単純労働」との見方が強く「就労ビザは基本的に認められない」との立場ですので、普通に申請しても不許可になることが多いのです。

 

じゃあ、どうすればよいのか?スペースの都合上、部分的な情報で申し訳ないですが、ざっと書いてみます。

 

テーマ=外国人が、接客業で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取るには?

 

1、まず、入管において、就労ビザがどんな考えのもとに審査され許可されているのかを知った上で、外国人を面接し・採用する。

 

就労ビザが取れない外国人を採用することほど無益なことはありませんので、まさに一番重要な点と言えます(どんなに頑張っても就労ビザが許可されない外国人は存在しますので採用は慎重に!)。

 

これは、つまり、入管が就労ビザに何を求めているのかを知った上で採用しましょう、ということです。

 

まずは、就労ビザの基本的な考え方や制度趣旨を理解した上で、外国人採用の計画や方針を立て、その後に面接をして採用する必要があるということです。
 

これは、考えてみれば、ごくごく正攻法で間違いのないやり方なのですが、ビザの専門知識や経験がないとできないアプローチですので、一般の方には正直難しい部分があります。

 

そのため、一番理想的なのは、外国人の採用段階からビザ専門の行政書士が関与することです。

 

というのも、世間には全く情報はないものの、当事務所の過去の傾向や各所からの実務情報等から、実は採用すべき人物像はわりとはっきりとした特徴があります(当事務所限定のノウハウです)。

 

「このような経歴の外国人を採用すべきであり、経歴内部の優先順位は1位が~2位が~といった順番です」

 

「既存の外国人がそのような業務に○○人ついている場合には、このような業務に従事できる、このような経歴の外国人を採用すべき」

 

等のアドバイスが可能です。

 

アドバイスの内容は各会社ごと、担当業務ごと、各外国人ごとに全く変わってきますので、基本的に一律のアドバイスはしにくいのです・・

 

しかし、各申請予定の方に合わせた、オーダーメイドの一番ベストな採用方針・採用計画をバックアップし、就労ビザのスムースな取得、より長い就労ビザの取得のサポートが可能です。

 

2、「接客業=単純労働=就労ビザは不許可」との入管の見方をくつがえせるだけの手厚い立証をする。


接客業の場合、通常の就労ビザの申請よりもハンデがあることを十分に知った上で、十分な手厚い立証をする必要があります。そうでなければ許可は難しいでしょう。


当事務所でも、出来上がった申請書類は提出前にお客様にお見せするようにしているのですが、「ここまでやらないといけないんですね。全然イメージが違いました」という感想を毎回のようにいただいています。

 

ですが、やはり、保守的な入管の見方をくつがえすにはそこまでやらないといけないのですね。

 

3、同じ大卒でも、学部や専攻、そして会社の業務状況によって申請資料の説明内容は、全く変わってしまいます!


「就労ビザの外国人は大卒であればOK」といったイメージがあるかもしれませんが、特に接客業では学部や専攻内容に応じて、申請方針や説明内容等はかなり変化させなければなりません。

 

学歴の内容や会社の業務の状況次第で、要求される説明内容がかなりというか全くといっていいほど変化してくるのです。

 

この点をおさえずに、申請しても、的外れな内容ということで不許可をもらうことになる場合が多いと思われます。

 

4、すでに雇用している外国人がいる場合ほど要注意!!

 

すでに雇用している外国人がいると、なぜか「1人目の許可が出ているんだから、2人目や3人目は大丈夫でしょ」と油断して不許可をもらったりすることが多くあります。それは、上記の1、の部分が抜けているのが原因です。

 

会社がビザのことを全く分からないままで、許可が出たのは、たまたま外国人の経歴やビザの内容に恵まれていただけ、というケースもありますのでご注意下さい。

 

各外国人の日本でのビザ歴や学歴や職歴等により、就労ビザの許可可能性はかなり変化します。

 

それに、人数が増えるたびに「2人目の外国人を採用する理由・必然性はあるのか?」という点をより疑ってくるのが入管の習性です(特に単純就労系の業界や中小規模の会社の場合)。

 

基本的に人数が増えるたびに審査やチェックが緩くなるということはありません。逆にしっかりチェックするようになります。

 

なお、ビザ申請では、一度不用意な申請をしてしまうと許可のハードルはぐんと上がってしまいます。初回の申請から非常に慎重にやってください!

 

5、許可をもらっても安心せず、次回の更新に向けてできることをする!

 

詳しくは省略しますが、地道にこのあたりを積み上げることで、次回の更新でより長い就労ビザ(3年や5年ビザ)がでるようになります。それは永住ビザへの最短距離にもなることですのでぜひやっていただきたいことなのです。
 

他にも、「就労している外国人の家族のビザについても注意が必要!」などについても書きたいのですが、このあたりにしておきます。


入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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